マイナンバーを含む個人情報の保護について
ご注意ください
市民の皆さんへ
報道によれば、マイナンバー制度をかたって、電話や郵便等で個人情報を聞き出そうとする事案が、各地で発生しています。マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付の手続で、国や市が、資産・所得・年金・保険などの情報を聞くことは一切ありません。また、口座番号やキャッシュカードの暗証番号を聞いたり、ATMの操作をお願いすることも一切ありません。
マイナンバーは、法律で定められた事務以外の目的で取得・提供することは禁止されています。提供相手も、行政機関や勤務先などに法律で限定されています。マイナンバーを提供する際は、しっかりと提供相手と利用目的を確認するようにしてください。
また、他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると罰則の対象になります。
(注意)社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)については、下記リンクをご覧ください。
(注意)社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)については、下記リンクをご覧ください。
(注意)マイナンバーに関する詐欺被害については、下記リンクをご覧ください。
(注意)制度の詳細は、内閣官房ホームページ「マイナンバー社会保障・税番号制度」又は総務省ホームページ「マイナンバー制度と個人番号カード(外部リンク)」をご覧ください。
民間事業者の皆さんへ
従業員からマイナンバーの提供を求めることができるのは、法令で定められた社会保障や税に関する手続書類の作成事務だけに限定されています。あらかじめ、法律の範囲内で利用目的を明示しておきましょう。なお、法律で定められた利用目的の範囲を超えてマイナンバーを利用したり、提供することはできません。
また、事業者はマイナンバーを含む個人情報の漏えい・紛失を防ぐために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。事業内容や規模に応じた対応をしましょう。具体的な措置については、個人情報保護委員会からガイドラインが示されています。
- (注意)事業者向けのマイナンバー対応は、内閣官房ホームページ「マイナンバー社会保障・税番号制度~事業者のみなさまへ~」をご覧ください。
- (注意)ガイドラインの詳細は、国の個人情報保護委員会ホームページ「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(外部リンク)」をご覧ください。
マイナンバー制度における本人確認について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)に基づき、あらかじめマイナンバー(個人番号)を利用することが定められた事務では、申請書等の受付時に本人確認書類による確認を行います。
(1)と(2)の両方の確認書類が必要となりますので、ご注意ください。ただし、個人番号カードは1点のみで身元確認と番号確認が可能です。
(1)「番号確認」に必要な書類
- 個人番号カード
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書
(2)「身元確認」に必要な書類
- 1種類のみ必要な書類
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 - 2種類以上必要な書類
国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険等被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、共済組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
代理人の方が手続きされる場合
任意代理人(本人の委任による代理人)か法定代理人かの違いによって、必要な書類が異なります。
- 任意代理人 … 本人の「番号確認」書類 + 代理人の「身元確認」書類 + 委任状
- 法定代理人 … 本人の「番号確認」書類 + 代理人の「身元確認」書類 + 戸籍謄本その他その資格を証明する書類
- (注意)上記の確認書類以外に、各担当窓口において個別に定めている場合もありますので、ご不明な点がございましたら
- 事前に各担当窓口へお問い合わせください。
- (注意)有効期限内の確認書類に限られます。
- (注意)郵送の場合は、写しを同封してください。
特定個人情報保護評価について
市では、市民の皆さんの個人情報を保護するため、マイナンバー(個人番号)を含む個人情報を保有・利用する際には、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する「特定個人情報保護評価」を実施しております。
(注意)特定個人情報保護評価については、国の個人情報保護委員会(外部リンク)のホームページをご覧ください。
大和市が公表している特定個人情報保護評価書
公表中の特定個人情報保護評価書は、こちらをご覧ください。
リンク先のページの「検索条件」の「評価実施機関名」に「神奈川県大和市」と入力し、「公表日」の日付を「平成26年4月20日~検索する日の日付」と入力し、「検索」ボタンを押すと、本市が公表している特定個人情報保護評価書をご覧いただけます。
・市が公表している全ての保護評価書が表示されるよう、公表日の範囲を「特定個人情報保護評価に関する規則の施行日」から「検索する日の日付」としています。
更新日:2025年02月04日