新しい公共を創造する市民活動推進基金について
新しい公共を創造する市民活動推進基金とは、「新しい公共を創造する市民活動推進条例」の基本理念のもと、市民活動を推進していくことを目的として、平成16年4月に設置しました。
この基金は、1年間に市民の皆さまからいただいた寄附金(ふるさと納税分を除く)と同じ額を翌年度に100万円を上限として市が上乗せをして積み立てる「マッチング・ギフト方式」を取り入れた、市民の皆さまと市の協働による基金です。
新しい公共を担う市民活動を支援するために、基金への寄附をお願いいたします。
新しい公共を創造する市民活動推進基金の仕組み
寄附金の状況
市民活動推進基金へのご協力いただきありがとうございます。
こちらでは寄附金の状況をご紹介いたします。
寄附金額
令和5年度(令和6年3月31日現在)266,468円
(ふるさと納税分は、所定の経費を除いた金額を計上しています。)
寄附申込書やご寄附いただいた方のお名前の公表など、大和市に対する寄附のご案内は下記リンクをご覧ください。
現在の基金額
基金額
令和6年3月31日現在 4,395,023円
新しい公共を創造する市民活動推進基金の活用
この基金は、新しい公共の担い手となる市民活動を支援するための補助金、“市民活動推進補助金”として活用されます。
市民活動推進補助金には、“めばえ(立ち上げ支援)”と“はぐくみ(活動発展支援)”があり、みんなのために活動を始めたい、みんなの役に立つ活動をもっと拡げたい、という想いを応援します。
市民活動推進補助金の詳しい説明は下記リンクをご覧ください。
寄附をお考えの方へ
市民活動推進基金に寄附をしたいと思われたら、お気軽にご連絡ください。
また、下記以外の方法として、市民活動推進補助金の公開選考会や、取り組んできた事業の報告会などのイベントの会場に設置された募金箱を使うこともできます。
(募金箱で寄附された場合には、領収書やお名前の公表はございません。ご了承ください。)
寄附の方法
寄附金による税の優遇措置
個人が寄附をした場合
所得税の寄附金控除額(所得控除)
寄付金額か総所得金等の40%のどちらか低い方の金額から2,000円を差し引いた金額が所得から控除されます。
個人市・県民税(住民税)の寄附金税額控除額(税額控除)
個人市・県民税の寄附金税額控除の詳しい説明や、適用を受けるための手続き等は下記リンクをご覧ください。
法人が寄附をした場合
損金算入
法人の有する通常の損金算入限度額にかかわらず、全額損金算入できます。
更新日:2024年04月08日