市民緑地
市民緑地とは
都市計画区域内の一定規模以上の土地所有者と市民緑地契約を締結し、住民の利用に供する緑地の創出を図る制度です。
土地所有者から市に土地を無償で貸し付けいただくかわりに、土地所有者は維持管理の負担がなくなるほか、税制上の優遇措置があります。
【指定要件】
・地積が300平方メートル以上
・契約期間が5年以上
また、次のいずれかに該当する必要があります。
・周辺に近隣住民が利用できる公園、緑地が不足している
・近隣住民(自治会等)が市民緑地の設置を希望し、近隣住民による市民緑地の一定の管理が期待できる
似たような制度として保存樹林があります。
主な違いは下表のとおりです。
市民緑地 | 保存樹林 | |
維持管理 | 市又は自治会等 | 土地所有者 |
市民等の立入り | ○ | × |
助成等 | 都市計画税・固定資産税が非課税 |
都市計画税・固定資産税相当額の助成 (中途解除の場合、返還金が発生) |
詳細は次のご案内をご覧ください。
指定について
市民緑地は、所有者から申し出のあった土地について、市による審査のうえ指定されます。
申し出にあたっては、下記書類を大和市みどり公園課にご提出ください。
・市民緑地設置申出書(様式あり)
・位置図
・公図
・土地登記簿謄本
以下は、必要に応じてご提出いただく場合があります。
・自治会等の市民緑地設置要望書
更新日:2024年12月06日