公共下水道の区域外接続
公共下水道の供用開始等の公示区域以外にお住まいの方が、下水道を利用することを区域外接続といいます。
区域外接続の手続き
区域外接続の許可を受けようとする者は、物件設置等許可(公共下水道施設工事施工等承認)申請書(下記リンク「排水設備工事等に関する申請書類」をご覧ください)に下水道事業協力金納付誓約書(下記リンク「排水設備工事等に関する申請書類」をご覧ください)を下水道経営課に提出していただきます。内容を審査して、その適否を決定し、物件設置等許可(公共下水道施設工事施工等承認)決定通知書により通知します。
費用の負担
区域外接続に係る公共下水道管への接続、公共汚水ますの設置、排水設備の設置等に係る工事費、その他の費用はすべて申請者の負担により行っていただきます。また、下水道本管、取付管及び公共汚水ますについては、市で管理することとなりますので、市へ無償で譲渡しなければなりません。
詳しくは、下水道経営課へお問い合わせください。
下水道事業協力金
区域外接続を希望される方には、下水道接続に際して下水道事業協力金を納入していただきます。
これは、公共下水道事業に要する費用の一部を負担していただくものです。
下水道事業協力金を納付していただいた土地が供用開始の公示がなされた場合、下水道事業受益者負担金を納付していただいたものとして、再度賦課することはありません。
下水道事業協力金の額
下水道事業協力金の額は、土地課税台帳(地方税法第341条第10号)又は実測による面積に、1平方メートル当たり280円を乗じて得た額(10円未満切り捨て)です。
計算例
42坪(138.6平方メートル)の土地を接続する場合
138.6×280=38,808円⇒38,800円(10円未満切り捨て)
10円未満切り捨てとなりますので、納めていただく協力金額は38,800円となります。
下水道事業協力金の納付
区域外接続が認められたら、速やかに一括納付していただきます。この場合、一括納付に係る報奨金の適用はありません。
下水道事業協力金の減免
公共施設、私道、社会福祉施設、学校施設等減免できる場合があります。
詳しくは、下水道経営課までお問い合わせください。
更新日:2025年04月01日