訪問介護の基準回数について

更新日:2022年02月01日

厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護の利用に係るケアプランの届出について(令和元年6月11日更新)

 平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が厚生労働大臣が定める基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要となりました。該当する居宅介護支援事業所については以下をご確認いただき、必要書類を期日までに提出していただくようお願いします。

届出様式等

参考 厚生労働大臣が定める訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

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