介護保険に関する各種所得控除について
社会保険料控除の対象
介護保険料
1月1日から12月31日までに納付した介護保険料は社会保険料控除としてその年分の所得税、市・県民税の所得控除の対象になります。
被保険者本人ではなく、ご家族が代わりに介護保険料を納付書や口座振替で納めた場合、納付したご家族が社会保険料控除として申告できます。
年金天引きされている介護保険料は年金天引きされているご本人のみが申告可能となります。(注釈1)
なお、申告の際は、領収書や市から送付している社会保険料控除参考資料などの証明書類を添付する必要はありません。
(注釈1)法の規定により、年金天引きの方は納付書払いや口座振替を選択することはできません。(介護保険法第131条)
問い合わせ窓口
- 介護保険料について…介護保険課 保険管理係 046-260-5169
- 市・県民税の申告について…市民税課 個人市民税係 046-260-5232
- 市民税課ホームページは下記リンクをご覧下さい
- 所得税の申告について…大和税務署 046-262-9411
医療費控除の対象
介護保険サービス利用料
介護保険サービスを利用した場合、サービスの種類によっては、利用者負担額(1〜3割分)と居住費や食費が医療費控除の対象となります。日常生活費や特別なサービス費用は対象になりません。
申告にはサービス事業者が発行する「医療費控除の対象となる金額」が記載された「居宅サービス等利用料領収証」、「指定介護老人福祉施設等利用料等領収証」が必要です。
医療費控除の対象となる主な介護保険サービス利用料
- <利用者負担額(1〜3割分)が医療費控除の対象>
- 〔医療系サービス〕
訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導(介護予防を含む)など - 〔その他〕(注意)ケアプランに基づき上記医療系サービスと合せて利用する場合に対象
訪問介護(生活援助中心の場合を除く)・訪問入浴介護(介護予防を含む)、通所介護など
- 〔医療系サービス〕
- <利用者負担額(1〜3割分)+食費が医療費控除の対象>
〔医療系サービス〕
通所リハビリテーション(介護予防を含む) - <利用者負担額(1〜3割分)+居住(滞在)費+食費が医療費控除の対象>
- 〔医療系サービス〕
短期入所療養介護(介護予防を含む) - 〔施設サービス〕
介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設
- 〔医療系サービス〕
- <利用者負担額(1〜3割分)+居住(滞在)費+食費を合計した額の2分の1が医療費控除の対象>
〔施設サービス〕
指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、指定地域密着型介護老人福祉施設
その他、医療費控除の対象となる介護保険サービス利用料と詳細については下記、国税庁のホームページ等をご確認ください。
国税庁ホームページは左記リンクをご覧下さい⇒ 介護保険サービスの対価に係る医療費控除に関する研修資料について(外部リンク)
居宅サービス等利用料領収証様式例 (PDFファイル: 14.6KB)
居宅サービス等利用料領収証(喀痰吸引用)様式例 (PDFファイル: 155.9KB)
指定介護老人福祉施設等利用料等領収証様式例 (PDFファイル: 86.6KB)
参考
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)の施行により、平成24年4月サービス分よ り、新たに以下のサービスが医療費控除の対象となりました。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
- 複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分を除いた居宅サービスを含む組み合わせにより提供されるものに限る)
- 介護福祉士等による喀痰吸引等
問い合わせ窓口
- 市・県民税の申告について…市民税課 個人市民税係 046-260-5232
- 市民税課ホームページは下記リンクをご覧下さい
- 所得税の申告について…大和税務署 046-262-9411
- 国税庁ホームページは左記リンクをご覧ください⇒ 医療費控除(外部リンク)
おむつ代
おおむね6ヶ月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている方のおむつ代は医療費控除の対象になります。医療費控除を受けるためには医師が作成した「おむつ使用証明書」が必要ですが、要介護認定を受けている方は国が定めた要件(認定に使われた主治医意見書の内容と認定有効期間)を満たす場合に、おむつ使用証明書に代わる確認書を市で発行できることがあります。
令和5年までのおむつ代は、医療費控除を受けるのが1年目の場合は医師が作成したおむつ使用証明書が必要でしたが、令和6年からのおむつ代は、1年目でも市で発行した確認書で申告することができるようになりました。主治医意見書の内容と認定有効期間によっては発行できない場合がありますので、市で確認書の発行を希望される場合は、あらかじめお電話にてお問合せください。
問い合わせ窓口
- おむつ代の医療費控除に係る確認書について…介護保険課 認定係 046-260-5623
- 市・県民税の申告について…市民税課 個人市民税係 046‐260‐5232
- 市民税課ホームページは下記リンクをご覧下さい
- 所得税の申告について…大和税務署 046‐262‐9411
人的控除の対象
障害者控除対象者認定書
身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けていない65歳以上の方のうち、介護保険の要介護認定調査票等により一定の基準を満たしていると認定された方に、所得の申告において所得控除の適用を受けるための「障害者控除対象者認定書」を交付しています。交付を受けるには、申請書の提出が必要です。申請書は、人生100年推進課の窓口で交付しているほか、ホームページからもダウンロードできます。要介護認定を受けていない方は、所定の診断書(自己負担)の提出も必要です。
問い合わせ窓口
- 障害者控除対象者認定書について…人生100年推進課 長寿福祉係 046-260-5611
- 人生100年推進課ホームページは下記リンク「大和市の高齢福祉サービス」をご覧下さい
- 市・県民税の申告について…市民税課 個人市民税係 046-260-5232
- 市民税課ホームページは下記リンク「所得控除の一覧表、所得税との人的控除額の差額一覧」をご覧ください
- 所得税の申告について…大和税務署 046-262-9411
- 国税庁ホームページは左記リンクをご覧ください⇒ 障害者控除(外部リンク)
更新日:2025年01月08日