介護保険制度のあらまし
介護保険は、介護を受ける人や家族の精神的、経済的な負担を減らし、社会全体で高齢者の介護を支えようとする社会保険制度です。
1.被保険者
介護保険の加入者(保険料を負担する人)を被保険者といいます。被保険者は介護や支援が必要になったときに介護保険の各種サービスを受けられます。
被保険者は次の2種類です。
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。保険料は、所得に応じた金額を年金から天引き、又は銀行等から市に納付します。 - 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
初老期における認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる特定の病気(下記「介護保険法の「特定疾病」」をご覧ください)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。保険料は、所得に応じた金額を、加入している医療保険(各健康保険、共済組合)の保険料に上乗せして納付します。
2.要介護認定
介護保険からサービスを受けるためには、市に申請して、寝たきりや認知症などサービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。要介護認定では、介護が必要な状態かどうかだけではなく、必要な介護の程度(要介護度)も判定します。認定された要介護度により介護保険から受けられるサービスの金額が異なります。要介護認定は、最初の申請では最長1年間(更新の場合最長4年間)有効です。引き続きサービスを受けるためには再度認定の更新申請をする必要があります。
要介護認定の流れ
- 申請(被保険者⇒市)
家族などの代理または事業者の代行もできます。 - 訪問調査 医師の意見書
- コンピュータによる判定(1次判定)
- 介護認定審査会(保健・福祉・医療の専門家で構成)(詳細は下記リンクをご覧ください)
- 審査判定(2次判定)
- 認定
- 要介護度5 (重度)
- 要介護度4
- 要介護度3
- 要介護度2
- 要介護度1
- 要支援2
- 要支援1 (軽度)
- 自立 (上記に該当しない状態。介護保険からサービスは受けられません。)
- 申請から認定までは原則30日以内に行われます。
- 介護サービスは申請日から受けられます。
- 認定の結果に不服がある場合、都道府県に設置された「介護保険審査会」に不服を申し立てることができます。
- サービス受給
3.給付と一部負担
介護保険のサービスを受けたときは、原則として費用の1割または2割(一定以上所得のある方は3割)が自己負担となります。(同じ月にかかった自己負担額が高額となり、一定の上限額を超えた場合は、(注釈)高額介護サービス費が支給されます。)
また、施設サービスの場合は、この自己負担のほかに、食費・居住費・日常生活費についても自己負担となります。所得の低い方の場合は、申請により食費・居住費の負担が軽減されます。
40〜64歳の方は1割負担です。
(注釈)高額介護サービス費
介護サービスを利用する場合にお支払いただく利用者負担には、月々の負担の上限が設定されています。
1カ月に支払った利用者の負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い戻されます。
上限額
(表) 利用者負担の段階区分と負担上限額
段階区分 |
負担上限額(月額) |
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現役並み所得者 |
(1) |
・市民税課税世帯で、世帯の中で最も所得が高い 第1号被保険者(65歳以上の方)の課税所得が 690万円以上に相当する方がいる世帯 |
140,100円(世帯) |
(2) |
・市民税課税世帯で、世帯の中で最も所得が高い 第1号被保険者(65歳以上の方)の課税所得が 380万円以上690万円未満に相当する方がいる世帯 |
93,000円(世帯) |
|
(3) |
・市民税課税世帯で、世帯の中で最も所得が高い 第1号被保険者(65歳以上の方)の課税所得が 380万円未満に相当する方がいる世帯 |
44,400円(世帯) |
|
市民税非課税世帯
|
(4) | ・世帯員全員が市民税非課税 |
24,600円(世帯) |
(5) |
・本人の前年の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が 80万円以下の方等 ・老齢福祉年金を受給している方 |
15,000円(個人) |
|
生活保護受給者等 |
(6) |
生活保護受給者
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の被保護者とならない場合 |
15,000円(個人)
|
※ 「課税所得」とは、収入から公的年金等控除、必要経費、給与所得控除等の地方税法上の控除金額を差し引いた後の金額をいいます。
※第2号被保険者(40歳~64歳)のみの世帯の場合は(3)~(6)のいずれかとなります。
要介護状態区分別在宅サービスの支給限度額(めやす)
おもな在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内で在宅サービスを利用するときは、自己負担割合分(1割、2割、または3割)を支払います。上限額を超えて在宅サービスを利用した場合は、超えた分は全額利用者の負担(10割)となります。実際に支払う金額は、利用するかたの「要介護度」や「利用したサービスの量」、「サービス提供事業者の所在地」などにより異なります。
在宅サービスの支給限度額(介護報酬の1単位を10円として計算)
(注意)令和元年10月1日から、消費税率引き上げに伴い在宅サービス利用時の支給限度額が改定されます。
要介護状態区分 | 支給限度額 括弧内は改定前 |
---|---|
要支援1 | 1か月あたり50,320円 (1か月あたり50,030円) |
要支援2 | 1か月あたり105,310円 (1か月あたり104,730円) |
要介護1 | 1か月あたり167,650円 (1か月あたり166,920円) |
要介護2 | 1か月あたり197,050円 (1か月あたり196,160円) |
要介護3 | 1か月あたり270,480円 (1か月あたり269,310円) |
要介護4 | 1か月あたり309,380円 (1か月あたり308,060円) |
要介護5 | 1か月あたり362,170円 (1か月あたり360,650円) |
4.介護保険の適用除外施設について
介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満の公的医療保険の加入者)または、第1号被保険者(65歳以上の人)が法律で定められた障害者支援施設等の適用除外施設に入所・入院されている場合は、介護保険と同等以上の障害福祉サービスが提供されているため、例外的に介護保険の被保険者になりません。
このため、施設を入所・入院または退所・退院された場合は、被保険者からの届出(介護保険資格取得・異動・喪失届)が必要となります。
届出が必要な人
- 65歳以上で、介護保険適用除外施設に入所する人
- 65歳以上で、介護保険適用除外施設から退所する人
- 40歳以上65歳未満で、要介護(要支援)認定を受けており、介護保険適用除外施設に入所する人
- 40歳以上65歳未満で、介護保険適用除外施設を退所後、介護保険サービスを利用する人
(注意)40歳以上65歳未満で、大和市国民健康保険に加入している人は、保険年金課にも届出が必要です。
届出に必要なもの
- 介護保険被保険者証(所持している場合のみ)
- 介護保険適用除外施設に入所すること、または施設を退所することがわかる書類
- 介護保険資格取得・異動・喪失届
介護保険資格取得・異動・喪失届(令和1年12月更新) (PDFファイル: 37.7KB)
適用除外施設
・ 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設
・ 児童福祉法に規定する厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
・ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
・ 国立及び国立以外のハンセン病療養所
・ 生活保護法に規定する救護施設
・ 労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
・ 障害者支援施設(生活介護を行うものであって、身体障害者福祉法の規定により入所している身体障害者又は知的障害者福祉法の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
・ 障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設(支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
・障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者である病院(療養介護を行うものに限る。)
更新日:2024年08月06日