保険料と納め方

更新日:2025年03月18日

加入者(被保険者)が保険料を納めて、全員で介護を支え合います。

保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めます。

保険料支払いの例

  • 6月1日が65歳の誕生日の方は、5月分から納めます
  • 6月2日が65歳の誕生日の方は、6月分から納めます

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

保険料の決まり方

保険料は所得に応じて市区町村ごとに決まります。

65才以上の方の保険料は、市区町村で必要な介護サービス費用をまかなうために算出された
基準額(※)をもとに、段階を設定しています。保険料は3年に1度見直されます。

※基準額=介護サービスに必要な費用×65歳以上の方の負担割合÷65歳以上の人数で算出

以下の段階は、令和6年度の所得段階、保険料率及び年額の一覧です。個別の介護保険料につきましては、6月中旬にお送りする「介護保険料決定通知書」にてご確認ください。

所得段階介護保険料一覧
所得段階 対象 保険料率 年額
第1段階

生活保護受給者、または老齢福祉年金

受給者で世帯非課税の人

基準額

×0.285

22,179円
第2段階

世帯非課税で本人の公的年金等収入

金額と合計所得金額から年金収入に

係る所得を控除した額の合計額が

80万円以下の人

基準額

×0.285

22,179円
第3段階

世帯非課税で本人の公的年金等収入

金額と合計所得金額から年金収入に

係る所得を控除した額の合計額が

80万円超120万円以下の人

基準額

×0.485

37,742円
第4段階

世帯非課税で本人の公的年金等収入

金額と合計所得金額から年金収入に

係る所得を控除した額の合計額が

120万円超の人

 基準額

×0.685

53,306円
第5段階

世帯課税かつ本人非課税で本人の

公的年金等収入金額と合計所得

金額から年金収入に係る所得を

控除した額の合計額が80万円以下

の人

 基準額

×0.900

70,038円
第6段階

世帯課税かつ本人非課税で本人の

公的年金等収入金額と合計所得

金額から年金収入に係る所得を

控除した額の合計額が80万円超の人

 基準額 77,820円
第7段階

本人課税で本人の合計所得金額が

125万円未満の人

 基準額

×1.100

85,602円
第8段階

本人課税で本人の合計所得金額が

125万円以上210万円未満の人

 基準額

×1.200

93,384円
第9段階

本人課税で本人の合計所得金額が

210万円以上320万円未満の人

 基準額

×1.500

116,730円
第10段階

本人課税で本人の合計所得金額が

320万円以上420万円未満の人

 基準額

×1.700

132,294円
第11段階

本人課税で本人の合計所得金額が

420万円以上520万円未満の人

 基準額

×1.900

147,858円
第12段階

本人課税で本人の合計所得金額が

520万円以上620万円未満の人

 基準額

×2.100

163,422円
第13段階

本人課税で本人の合計所得金額が

620万円以上720万円未満の人

 基準額

×2.300

178,986円
第14段階

本人課税で本人の合計所得金額が

720万円以上800万円未満の人

 基準額

×2.400

186,768円
第15段階

本人課税で本人の合計所得金額が

800万円以上1,000万円未満の人

 基準額

×2.700

210,114円
第16段階

本人課税で本人の合計所得金額が

1,000万円以上1,500万円未満の人

 基準額

×3.100

241,242円
第17段階

本人課税で本人の合計所得金額が

1,500万円以上2,000万円未満の人

 基準額

×3.600

280,152円
第18段階

本人課税で本人の合計所得金額が

2,000万円以上2,500万円未満の人

 基準額

×3.850

299,607円
第19段階

本人課税で本人の合計所得金額が

2,500万円以上3,500万円未満の人

 基準額

×4.300

334,626円
第20段階

本人課税で本人の合計所得金額が

3,500万円以上の人

 基準額

×5.200

404,664円
  • (注意1) 老齢福祉年金とは、原則として明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方が受けている年金です。
  • (注意2) 公的年金等収入金額とは、老齢・退職年金など市・県民税課税対象の年金収入のことで、障害年金や遺族年金は課税対象外のため、含まれません。
  • (注意3) 合計所得金額とは、年金所得、給与所得、不動産所得、配当所得など前年中のご本人の各種所得の合計金額です。社会保険料控除、医療費控除及び株式の譲渡損失などを控除する前の金額です。また、土地・建物の売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
    * 第2~6段階について
    ・「年金収入に係る所得」を控除した金額を用います。
    ・給与所得または公的年金等に係る所得がある場合は、これらの所得金額から10万円を控除します(控除後の額が0円を下回る場合は、0円とします)。
  • (注意4) 第1~4段階は、公費による保険料軽減措置が実施されています。(軽減率:第1・2段階は0.17、第3段階は0.2、第4段階は0.005)。

保険料の納め方

納め方は年金の額によって変わります(被保険者自身が納め方を選択することはできません)。

年金18万円以上(月額1万5千円以上)の方の場合

→年金から天引きされます(特別徴収)

年金の定期払い(年6回)の際に、あらかじめ差し引かれます。

4月・6月・8月は前年度2月分と同じ保険料額を納めます(仮徴収)。

10月・12月・2月は、前年の所得などをもとに算出された保険料から、仮徴収分をのぞいた額を振り分けて納めます(本徴収)。

(注意)特別徴収の対象となる年金は、老齢・退職年金、遺族年金、障害年金です。

年金額が18万円以上でも、こんなときは市へ自分で納めます

  • 年度の途中で65歳になったとき
  • 年度の途中で他の市区町村から転入したとき
  • 年度の途中で他の市区町村へ転出したとき
  • 年度の途中で保険料額が変更となったとき など

年金18万円未満(月額1万5千円未満)の方の場合

→納付書で個別に納めます(普通徴収)

  • 金融機関や郵便局のほか、お近くのコンビニエンス・ストアでも保険料が納付できます。
  • スマートフォンやタブレットを利用して、インターネットバンキングやクレジットカードの納付が可能な「モバイルレジ」もご利用いただけます。
  • スマホ決済(Pay Pay、LINE Pay、d払い等)もご利用いただけます。詳しくは下記リンクをご確認ください。
  • 納付書の再発行につきましては、以下のリンクから申請いただくか、介護保険課までご連絡ください。大和市役所1階の介護保険課での再発行も可能です。

口座振替をご利用ください

保険料を納め忘れないために、便利で確実な口座振替をおすすめします。
保険料納付書・預貯金通帳・印かん(通帳の届出印)を持って大和市または市指定の金融機関で手続ができます。

40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料

加入している医療保険により、決め方・納め方が違います。

国民健康保険に加入している方

保険料の決め方

保険料は下記の算定方法で、世帯ごとに決められます。

介護保険料=所得割+均等割+平等割

  • 所得割 第2号被保険者の所得に応じて計算
  • 均等割 世帯の第2号被保険者数に応じて計算
  • 平等割 第2号被保険者の属する世帯で1世帯にいくらと計算
  • (注意)市区町村により組み合わせ方は異なります。
  • (注意)介護保険料と国民健康保険税の賦課限度額は別々に決められます。
  • (注意)保険料の半分を国が負担します。

保険料の納め方

 医療分と介護分をあわせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

職場の医療保険などに加入している方

保険料の決め方

加入している医療保険ごとに設定される介護保険料率と給料(標準報酬月額)および賞与に応じて決められます。

介護保険料 = 給料(標準報酬月額)及び賞与 × 介護保険料率

保険料の納め方

 医療保険の保険料と介護保険料をあわせて、給料および賞与から差し引かれます。

  • (注意)40歳から64歳の被扶養者は保険料を個別に納める必要はありません。
  • (注意)原則として事業主が半分を負担します。

介護保険料の納付が困難な方(65歳以上)へ

生活困窮や災害などで保険料の納付が困難な場合、徴収猶予(納付を一定期間猶予する)や減免(保険料を減額する)制度があります。

徴収猶予について

保険料の納付を一定期間猶予(お待ち)する制度です。※保険料の額を下げるものではありません。

減免制度について

保険料を減額(額を下げる)する制度です。
■東日本大震災で被災された65歳以上の方も減免の対象になる場合があります。詳しくは介護保険課までお尋ねください。

この記事に関するお問合せ先

あんしん福祉部 介護保険課 保険管理係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5169

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