特定福祉用具の購入について

更新日:2024年03月29日

概要

介護保険制度では、住み慣れた自宅で安全に生活できるように、入浴や排せつのために用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めるものを、都道府県の指定を受けた事業者から購入した場合、一定の限度額内において、かかった費用の9割(1割負担の場合)の介護保険の給付が受けられます。

対象:要支援、要介護認定者
限度額:同一年度内で10万円(保険給付9万円(1割負担の場合))
※一定以上の所得がある方の利用者負担は、2割(保険給付8万円)または3割(保険給付7万円)となります。

申請される前に

・都道府県の指定を受けた福祉用具販売事業所から購入した場合のみ保険給付の対象となります。
・同一種目の福祉用具購入については、原則1回のみ支給対象となります。
・実際に本人が居住している住宅で使用するものが対象です。

 ※入院中・入所中・外泊中は不可

・購入日(領収書の日付)時点で要介護または要支援の認定を受けている必要があります。

※認定申請の結果、非該当(自立)の方は対象外。

・特定福祉用具購入費の支給は、償還払いのみとなります。

特定福祉用具購入費の対象種目

1.腰掛便座    

次のいずれかに該当するものに限る。
・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
・便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)

2.自動排泄処理装置の交換可能部品

介護保険の福祉用具貸与種目である「自動排泄処理装置」の交換可能部品。

3.排泄予測支援機器(令和4年4月1日から対象種目に加わりました)    

膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に通知するもの。

排泄予測支援機器の取扱いについて、詳しくはこちらをご覧ください。

 


4.入浴補助用具    

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
・入浴用椅子
・浴槽用手すり
・浴槽内椅子(浴槽のまたぎ動作での使用は不可)
・入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
・浴室内すのこ
・浴槽内すのこ
・入浴用介助ベルト

5.簡易浴槽    

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの


6.移動用リフトのつり具の部分    

介護保険の福祉用具貸与種目である「移動用リフト」のつり具の部分

 

貸与と販売の選択制の対象福祉用具

令和6年4月1日から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制を導入しています。

7.固定用スロープ

主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く(取付けに際し工事を伴わないものに限る)

8.歩行器

脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターがついている歩行車は除く

9.歩行補助つえ

カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る(松葉づえを除く)

申請に必要なもの

1.介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

被保険者本人が申請者となります。

2.領収書(原本)と パンフレット、カタログ等

領収書の宛名は被保険者本人名。領収書に記載する品名は、ご提出いただくカタログ等の写しで特定できるものをご記載ください。

3.指定特定福祉用具販売事業所の発行した証明書
4.介護保険給付費請求書

申請者本人と振込先が異なる場合は、委任状の欄も記入してください。

5.本人確認書類

請求書の被保険者(相続人)の身分証明書の写しを提出してください。

<本人確認書類の例>

介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証・国民健康保険被保険者証等各種健康保険の被保険者証、マイナンバーカード(表面)、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(住所記載)、官公署発行の顔写真付き各種福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書等。

支給決定通知後に指定された口座へ入金

原則として、申請日の翌々月末までに、指定の口座にお振込みいたします。

関連ページ