外国人の国民健康保険の加入条件は何ですか。 更新日:2024年03月14日 原則として、住民基本台帳に記載されており、医療目的や観光目的の入国でないことが加入条件となります。詳しくはお問い合わせください。 外国人の国民健康保険・後期高齢者医療制度への加入について この記事に関するお問合せ先 市民経済部 保険年金課 国保年金係〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)電話:046-260-5114お問合せフォーム
更新日:2024年03月14日