健康保険証が廃止されたら、令和6年12月2日以降はどのように受診すればよいですか
■マイナンバーカードに健康保険証利用を登録している人
- 受診にはマイナ保険証を医療機関にご提示ください。
- 新規資格取得時や負担割合に変更が生じた場合などは、最新の被保険者資格状況を把握できるよう、「資格情報のお知らせ(※)」によりお知らせします。(申請不要)
※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。医療機関にはマイナ保険証を必ずご提示ください。
※マイナンバーカードに健康保険証の機能を一体化させるには、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーからの利用登録が必要です。
■マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していない人
- 令和6年12月1日までに交付された被保険者証をお持ちの場合は、有効期限までお使いいただけます。
- 新規資格取得時や負担割合に変更が生じた場合、また、12月1日までに発行済みの被保険者証が有効期限を迎えた時には、引き続き保険診療を受けられるように、医療機関を受診する際の資格確認のための「資格確認書」を、当面の間、申請によらず交付します。
- 受診の際は「資格確認書」を医療機関にご提示ください。
■その他
- マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していても、資格確認書が必要な人(介助者が同行して資格確認を補助する必要がある場合など)は、資格確認書の交付申請が必要です。
更新日:2024年12月02日