健康保険証が廃止されたら、令和6年12月2日以降はどのように受診すればよいですか

更新日:2024年12月02日

■マイナンバーカードに健康保険証利用を登録している人

  • 受診にはマイナ保険証を医療機関にご提示ください
  • 新規資格取得時や負担割合に変更が生じた場合などは、最新の被保険者資格状況を把握できるよう、「資格情報のお知らせ(※)」によりお知らせします。(申請不要)

※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。医療機関にはマイナ保険証を必ずご提示ください。

※マイナンバーカードに健康保険証の機能を一体化させるには、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーからの利用登録が必要です。

 

■マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していない人

  • 令和6年12月1日までに交付された被保険者証をお持ちの場合は、有効期限までお使いいただけます。
  • 新規資格取得時や負担割合に変更が生じた場合、また、12月1日までに発行済みの被保険者証が有効期限を迎えた時には、引き続き保険診療を受けられるように、医療機関を受診する際の資格確認のための「資格確認書」を、当面の間、申請によらず交付します。
  • 受診の際は「資格確認書」を医療機関にご提示ください

 

■その他

  • マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していても、資格確認書が必要な人(介助者が同行して資格確認を補助する必要がある場合など)は、資格確認書の交付申請が必要です。

この記事に関するお問合せ先

あんしん福祉部 保険年金課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
国保年金係:046-260-5114
保険給付係:046-260-5115
高齢者保険係:046-260-5122

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