交通事故やけんかでケガをした場合でも保険証は使えますか

更新日:2024年03月14日

けんかや交通事故など、第三者(加害者)から受けた傷病による医療費は、原則として、加害者が負担すべきものであるため、原則として保険証は使えません。

緊急に治療が必要な場合は保険年金課(046-260-5115・5122)に連絡をお願いします。

詳しくは下記のページを参照してください。

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
保険給付係:046-260-5115
高齢者保険係:046-260-5122

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