交通事故やけんかでケガをした場合でも国民健康保険を使えますか

更新日:2024年12月02日

けんかや交通事故など、第三者(加害者)から受けた傷病による医療費は、原則として、加害者が負担すべきものであるため、原則として保険適用にはなりません。

緊急に治療が必要な場合は保険年金課(046-260-5115・5122)に連絡をお願いします。

詳しくは下記のページを参照してください。

この記事に関するお問合せ先

あんしん福祉部 保険年金課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
保険給付係:046-260-5115
高齢者保険係:046-260-5122

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