交通事故などにあったとき

更新日:2024年02月20日

交通事故など傷病の原因について相手がいる場合、あるいはスポーツ・業務上でのケガや自らの過失による傷病の場合には、届出をせずに国民健康保険の保険証を使用して医療機関等を受診することは出来ません。

保険証を使用する場合は、必ず事前に市役所へご連絡をお願いします。

届出の流れは以下のとおりです。

  1. まず、市役所保険年金課(046-260-5115)へ連絡
  2. 保険年金課窓口または郵送で届出を提出
  3. 医療機関で受診

傷病について相手がいる場合(第三者行為)

交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けた傷病による医療費は、原則として、加害者が負担すべきものですが、その弁償が不十分であったり、遅れたりする場合、または緊急に診療が必要な場合には、届出をすることにより保険証を使用して治療が受けられます。

この場合、自己負担分以外の医療費についてはいったん国保が病院へ立て替え払いをすることになります。この立て替えた分については、後日国保から加害者へ請求することになります。(損害賠償請求権の代位取得)

注意点

  •  示談などをして、加害者から治療費を受け取る場合等、国保が相手に請求することができない場合には、保険証を使用することはできません。
  •  示談をする場合には、必ず事前に保険年金課にご相談ください。

自分の不注意による傷病の場合

自分の不注意等によりケガをして医療機関を受診する場合には、同様に届出が必要となります。

例えば…

  • スキーで転んで骨折したとき
  • 階段から落ちて捻挫したとき
  • 野球の練習中にボールをとりにいって、フェンスに激突してしまったとき 他

業務上の傷病の場合

まずは勤務先で労災が適用されるかを確認してください。労災が適用されない場合には、届出をしていただくことで保険証を使用して受診することができます。

手続き方法

手続きに必要なもの

  1. 交通事故証明書(交通事故の場合。後日でも可)

(注意)

  • 保険年金課の窓口で届出する場合は、国民健康保険証、印鑑、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)もお持ちください。なお、別世帯の方が届出する場合は、上記に加えて、委任状が必要となる場合があります。
  • 郵送での申請を希望される場合は、様式を送付しますので、保険年金課にご連絡ください。

手続きを行う窓口

保険年金課窓口または郵送でお手続きください。

申請書ダウンロード

ひき逃げ(相手が不明の交通事故)や交通事故以外の相手がいる事故(傷害事件など)にあった場合の届出については、一部簡略化できる項目もありますので、詳細は保険年金課へご相談ください。

相手がいる場合

交通事故証明書が入手できない場合

人身事故証明書が入手できない場合

自分の不注意 または 業務上の傷病で労災が適用にならない場合

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 保険給付係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5115

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