仕事中やスポーツでケガをした場合には保険証は使えますか

更新日:2024年03月14日

自分の不注意等によりケガをした場合は、保険年金課への届出なしに保険証を使って医療機関を受診することはできません。

例えば…

  • スキーで転んで骨折したとき
  • 階段から落ちて捻挫したとき
  • 野球の練習中にボールをとりにいって、フェンスに激突してしまったとき

まずは保険年金課(046-260-5115・5122)にご連絡をお願いいたします。

詳しくは下記のページを参照してください。

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
保険給付係:046-260-5115
高齢者保険係:046-260-5122

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