国民年金保険料を納めるのが困難なのですが、どうしたらよいですか。

更新日:2024年03月14日

 国民年金第1号被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。
 そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
 承認を受けてから10年以内は追納ができ、年金額を増やすことができます。(ただし、3年目以降は加算金がつき、当時の保険料より高く支払うこととなります。)
 保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間には算入されます。
 (注意)納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
 (注意)配偶者から暴力を受けた方は「特例免除」が利用できます。

配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除について(外部リンク)

申請手続き先

大和市 保険年金課 または マイナポータル(ぴったりサービス)

保険年金課窓口:午前8時30分~午後5時 電話番号 046-260-5116
(注意)保険年金課窓口での「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きは、平日のみ受け付けしています。

必要なもの

基礎年金番号通知書または年金手帳、失業を理由とする場合は雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証等(公務員だった方は退職辞令)

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 国保年金係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5114

お問合せフォーム