退職したのですが、国民年金の手続きは必要ですか。

更新日:2022年04月01日

退職して厚生年金や共済年金を脱退した時は、60歳までは、厚生年金や共済年金に加入していない場合、国民年金に加入しなければなりません。

また、扶養していた60歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者も同時に国民年金に加入する必要があります。

なお、退職した方が、厚生年金や共済年金に加入している配偶者に同時に扶養されることになった場合は、第3号被保険者となり、配偶者の勤める会社または共済組合での手続となります。

申請手続き先

  • 大和市役所 保険年金課(平日 午前8時30分~午後5時 電話番号 046-260-5116) または マイナポータル(ぴったりサービス)
  • 必要なもの 退職証明書・資格喪失証明書・雇用保険被保険者離職票のいずれか1点、基礎年金番号通知書または年金手帳、免許証等の本人確認できるもの(詳しくはお問い合わせください。)

(注意) お手続きによっては、委任状(任意の書式)が必要になる場合がありますのでご本人および世帯主以外の方がお手続きされる場合は、お問い合わせください。

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 国保年金係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5114

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