負担区分が記載された資格確認書(旧 減額認定証・限度額適用認定証)(後期高齢者医療制度)

更新日:2024年12月02日

2024(令和6)年12月2日以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行されたため、後期高齢者医療制度の減額認定証・限度額適用認定証の新規発行は終了とされました。

これまでの減額認定証・限度額適用認定証に相当する、負担区分が記載された資格確認書の交付を希望される人への対応については、次のとおりです。

受診時の対応について

■マイナンバーカードに健康保険証利用を登録している人

  • マイナ保険証で受診することにより、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払が免除されるため、これまでの減額認定証・限度額適用認定証は不要です。

※マイナンバーカードに健康保険証の機能を一体化させるには、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーからの利用登録が必要です。

 

■マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していない人

  • 「負担区分が記載された資格確認書」を、申請により交付します

※「負担区分が記載された資格確認書」の申請要否は、その人の区分により異なりますので、電話もしくは窓口でお問い合わせください。

※マイナ保険証をお持ちでない場合の資格確認書の交付は申請不要ですが、「負担区分が記載された資格確認書」が必要な場合には、申請が必要です。ご注意ください。

※令和6年12月2日以降に交付する「負担区分が記載された資格確認書」の有効期限は、令和7年7月31日までとなります。令和7年8月以降の対応については、詳細が分かり次第お知らせします。

負担区分が記載された資格確認書の交付申請

保険年金課窓口または郵送で交付申請してください。

申請に必要なもの

窓口・郵送 共通

窓口で申請する場合に、上記に加えて必要なもの

来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)

(注意)

  • 外国籍の人は、併せて、在留カード、パスポートもお持ちください。
  • 別世帯の人が申請する場合は、上記に加えて、委任状をお持ちください。
    委任状は下記ファイルからダウンロードできます。
  • 個人番号を確認させていただく場合があります。

郵送で申請する場合

印刷環境がない場合には、申請書を送付しますので、保険年金課にお電話ください。

減額認定・限度額適用認定とは

高額療養費制度は、還付までに2か月以上を要します。減額認定・限度額適用認定により、医療機関での自己負担額が自己負担限度額までとなります。

高額療養費とは

高額療養費については、神奈川県後期高齢者医療広域連合のページをご覧ください。

自己負担限度額について

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 高齢者保険係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5122

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