負担割合、給付(後期高齢者医療制度)

更新日:2024年12月02日

医療機関にかかる時の自己負担

医療機関にかかる際に窓口でお支払いただく自己負担割合は、所得に応じて異なります。(毎年8月に課税所得により判定されます。)

所得区分
区分 判定基準 自己負担割合
現役並み所得 被保険者及び同一世帯の他の被保険者のうち、一人でも当該年度の住民税の課税所得が145万円以上ある場合(注釈1) 3割
一般II 自己負担割合が2割の人 2割
一般I 現役並み所得・一般II・低所得者II・低所得者I以外の被保険者 1割
低所得者II 同一世帯の世帯員全員が当該年度の住民税非課税である場合(低所得者I以外) 1割
低所得者I 同一世帯の世帯員全員が当該年度の住民税非課税で、かつその世帯の各所得が0円となる場合 1割

(注釈1)ただし、被保険者並びに同一世帯の他の被保険者の収入の合計額が、次の金額を下回っている場合は、本人の申請により「1割」又は「2割」となります。

  • 一人世帯:383万円
  • 二人以上の世帯:520万円

→対象となる人のうち、市(町村)で収入金額が確認できる人については、申請によらず1割又は2割負担とすることができるようになりました。なお、収入金額の確認ができない人については、「基準収入額適用申請書」に収入がわかる書類を添付して、市役所保険年金課へご提出ください。

※令和4年10月1日から、一定以上の所得のある人(75歳以上の人等)の医療費の窓口負担割合が、1割から2割に変わりました。詳細はこちらのページ(外部ページ)をご確認ください。

 

 

主な給付について

後期高齢者医療制度における主な医療給付に関して、申請者、受付方法、受付期間(時効)、必要な持ち物等については以下のとおりです。

給付の種類 申請者

窓口

受付

郵送

受付

オンライン申請

受付期間

(時効)

申請に必要な持ち物等

療養費
  • 本人
  • 遺族
  • 成年後見人等

× 支払い日の翌日から2年 (外部リンク)
高額療養費 × 診療月の翌月1日から2年 (外部リンク)
入院時食事療養費/生活療養費 × 標準負担額全額を支払った日の翌日から2年 (外部リンク)
高額介護合算療養費 × 基準日から2年 (外部リンク)

交通事故にあったとき 

(届出が必要です!)

×

自賠責保険への求償…事故発生日の翌日から3年

任意保険への求償…損害及び相手方を知った日の翌日から5年

(外部リンク)

葬祭費

  • 喪主

葬祭を行った日の翌日から2年

(外部リンク)

※外部リンクは、神奈川県後期高齢者医療広域連合のページへ移動します。

 

その他医療給付等については、下記のリンク先をご参照ください。

 

リンク

マイナ保険証を利用すれば、減額認定証・限度額適用認定証がなくても自己負担限度額を超える支払が免除されます

マイナ保険証を利用すれば、減額認定証・限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払が免除されます。入院時の食事代についても同様です。

マイナ保険証をぜひご利用ください。

なお、医療機関から負担区分が記載された資格確認書(旧 減額認定証・限度額適用認定証)の提示を求められた場合などの申請方法は、次のページをご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 高齢者保険係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5122

お問合せフォーム