はり・灸・あん摩・マッサージの施術における保険証の使用について

更新日:2024年02月20日

はり・きゅうの施術で保険証を使えるとき

下記のような慢性的な疼痛を主症とする疾患で、医師の発行した同意書又は診断書がある場合のみ保険適用となります。詳しくは、はり・きゅう施術所などにお尋ねください。

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸(けい)腕(わん)症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頸(けい)椎(つい)捻挫後遺症 等

あん摩・マッサージの施術で保険証を使えるとき

筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について、医師の発行した同意書又は診断書がある場合のみ保険適用となります。

はり・きゅう・あん摩・マッサージで保険証を使えないとき

  • 疲労回復や慰安を目的としたもの(単なる肩こり、筋肉疲労等)
  • 疾病予防を目的としたもの
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷を治療中のもの

療養費の支給申請について

はり・きゅう、あん摩・マッサージ施術は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を施術者に支払い、施術者が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が現在の主流となっています。

このため、多くの施術所では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。

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この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 保険給付係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5115

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