柔道整復師(整骨院、接骨院)の治療における保険証の使用について

更新日:2023年12月26日

柔道整復師とは

柔道整復師とは、柔道整復師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けて柔道整復を業とする者のことです。

医師ではないため、整骨院および接骨院では、外科手術や薬品の投与若しくはその指示をすることや、診療の目的をもってレントゲン検査を行うことはできません。

医療費の適正化のために

国民健康保険の療養費は、国民健康保険税等から支払われます。医療費の適正な支出のため、柔道整復師の受診について、適正な受診をされますようご協力をお願いいたします。

国民健康保険証を使えるとき

外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)で、内科的原因による疾患ではないもの。

(注意)脱臼又は骨折の患部への施術については、応急手当の場合を除き、医師の同意が必要です。

国民健康保険証を使えないとき

  • 単なる肩こり、筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症などの慢性病、症状の改善のみられない長期の施術
  • 保健医療機関(病院、診療所など)で治療中のけが
  • 仕事中又は通勤途上での負傷(注意1)
  • 交通事故に該当する場合(注意2)

(注意1)仕事中又は通勤途上での負傷は、原則として労災の適用となります。労災が適用されるかを勤務先に確認してください。また、労災が適用されない場合で、保険証を使用する場合は届出が必要です。詳しくは外部リンク「交通事故などにあったとき」をご確認ください。

(注意2)交通事故に該当する場合で、保険証を使用する場合は、必ず保険年金課までご連絡ください。詳しくは外部リンク「交通事故などにあったとき」をご確認ください。

治療をうけるときの注意

  • 国民健康保険証を使えない施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
  • 負傷の原因(いつ・どこで・何をして・どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。
  • 自己負担金の領収書並びに施術明細書を必ず発行してもらい、保管してください。
  • 医療費通知の金額・日数の情報が正しいかどうか確認してください。
  • 「療養費支給申請書」の内容(負傷原因、傷病名、日数、金額)に間違いがないかよくご確認ください。
  • 「療養費支給申請書」の「受取代理人への委任の欄」は、必ず患者本人が自筆で記入してください。
  • 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けてください。
  • 柔道整復師(接骨院・整骨院)から提出される「療養費支給申請書」と、実際に受けられた施術内容が一致しているかを確認するため、大和市より負傷原因等について照会させていただく場合がございます。

療養費の支給申請について

柔道整復施術は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が現在の主流となっています。

このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。

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この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 保険給付係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5115

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