国民健康保険の給付ができないもの

更新日:2024年12月02日

国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要なサービスを行うことが、国民健康保険法により規定されています。

そのため、国民健康保険に加入していても、次に該当する場合は保険診療を受けられなかったり、制限されることがあります。

 

1. 給付をうけられないもの

  •  美容のための処置や手術
  •  健康診断、集団検診、予防接種
  •  正常分娩、経済的理由による人工中絶
  •  歯列矯正
  •  日常生活に支障のない異常、色盲、わきが
  •  業務上の病気やけが(労災保険)

2. 給付を制限されるもの

  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき
  • けんか、泥酔、著しい不行跡が原因の傷病 (詳しくは、「交通事故などにあったとき」のページをご覧ください。)

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