国民健康保険の給付ができないもの
国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要なサービスを行うことが、国民健康保険法により規定されています。
そのため、国民健康保険に加入していても、次に該当する場合は保険診療を受けられなかったり、制限されることがあります。
1. 給付をうけられないもの
- 美容のための処置や手術
- 健康診断、集団検診、予防接種
- 正常分娩、経済的理由による人工中絶
- 歯列矯正
- 日常生活に支障のない異常、色盲、わきが
- 業務上の病気やけが(労災保険)
2. 給付を制限されるもの
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
- けんか、泥酔、著しい不行跡が原因の傷病 (詳しくは、「交通事故などにあったとき」のページをご覧ください。)
更新日:2024年12月02日