国保の一部負担金の減額・免除・徴収猶予
特別な事情により、医療機関の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難な場合に、一部負担金の免除、減額、徴収猶予を一定期間に限り受けることができます。
特別な事情とは、以下のいずれかに該当する状態となり、生活が困窮し、一部負担金の納付が困難と認められる場合に限ります。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神若しくは身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
- 事業又は業務の休止又は廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
詳しくは保険年金課までお問合せください。
更新日:2024年12月02日