大和市マンション管理計画認定制度について(令和6年4月開始)

更新日:2024年04月01日

マンション管理計画認定制度の概要

マンション管理計画認定制度とは、適切な管理が行われているマンションの管理計画を市が認定する制度です。

管理計画の認定を受けるためには、マンションの管理に関する基準16項目を満たしている必要があります。なお、大和市に独自基準はありません。国のマンション管理適正化指針に定める基準と同様です。

 

管理計画認定を取得したマンションは、適正な管理が行われているマンションとして、市場での評価につながるとともに、住宅金融支援機構の融資制度(フラット35やマンション共用部リフォーム融資)の金利引き下げといったメリットを受けられます。

  • 認定の有効期間は5年間です。有効期間内に更新手続きを行うことができます。なお更新手続きの申請内容は、新規申請と同様です。
  • 対象は大和市内のマンション(2以上の区分所有者が存する建物で人の居住用に供する専有部分のあるもの)です。
  • 申請に当たっては、事前に管理組合の総会(臨時総会も含む)での決議が必要です。(総会議事録等によって確認します)

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申請について

1 申請方法

管理計画の認定申請を行う前に、(公財)マンション管理センターによる管理計画認定手続支援サービスにおいて、国の認定基準に適合しているか事前確認を行う必要があります。

事前確認は、審査に係る講習を受講したマンション管理士が行います。認定基準に適合している場合は、(公財)マンション管理センターから事前確認適合証が発行されます。

管理組合はオンラインで受信した事前確認適合証を印刷の上で認定申請書に添付し、市街づくり総務課住宅係の窓口へ申請してください。

2 事前確認適合証の取得方法

市への申請には事前確認適合証の添付が必須です。事前確認適合証を取得する方法は、次の4つの申請パターンから選択してください。

 

  1. 事前確認講習を修了したマンション管理士に事前確認を依頼し、事前確認適合証を取得する。
  2. マンションの管理委託先(管理会社等)に事前確認を依頼し、事前確認適合証を取得する。
  3. (一社)日本マンション管理士会連合会(日管連)に事前確認を依頼し、事前確認適合証を取得する。
  4. 管理組合が直接、(公財)マンション管理センターに事前確認を依頼し、事前確認適合証を取得する。

※制度の詳細や相談窓口については、下記の「マンション管理計画認定制度チラシ」をご参照ください。

マンション管理計画認定制度チラシ(PDFファイル:642KB)

 

3 費用

管理計画認定手続き支援サービス(事前確認)の利用には、利用料10,000円(10%対象、内消費税額909円)の支払いが必要です。

なお、市への申請に係る手数料は、管理計画認定制度の周知及び活用を図るため、当面の間徴収しません。

4 認定の審査及び決定

市は、認定申請書と事前確認適合証を審査し、基準に適合するときは、マンションの管理計画を認定し、認定通知書を発行、申請者に通知をします。

5 認定の変更申請

認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、軽微な変更を除き変更認定申請が必要です。変更申請認定に関しては、事前確認適合証は必要ありません。変更申請書と変更に係る書類を添付し、市街づくり総務課住宅係の窓口へ申請してください。

なお、軽微な変更とは次のとおりとなります。

  • 長期修繕計画の変更のうち修繕の内容または実施時期の変更で、計画期間または修繕資金計画の変更を伴わないもの。
  • 長期修繕計画の変更のうち修繕資金計画の変更で、修繕の実施に支障を及ぼす恐れのないもの。
  • 2以上の管理者等を置く管理組合のうち、その一部の管理者等の変更
  • 監事の変更
  • 管理規約の変更であって、監事の職務、その他の事項に該当しないもの。(詳しくは申請窓口までお問合せください)

6 認定の更新申請

認定を受けた管理計画を更新しようとするときは、当初認定申請と同様に事前確認適合証が必要となります。更新申請書と更新に係る書類を添付し、市街づくり総務課住宅係の窓口へ申請してください。

関係様式等(市で定めている様式のみ掲載しています。)

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり総務課 住宅係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5422

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