食品の表示制度について

更新日:2023年09月21日

 食品の表示は、消費者が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解し、選択したり、摂取する際の安全性を確保したりする上で重要な情報源となっています。
 万が一、事故が生じた場合には、その原因の究明や製品回収などの行政措置を迅速かつ的確に行うための手掛かりとなります。

食品表示の一元化

1、生鮮食品の表示

 消費者に販売されている全ての生鮮食品に名称と原産地が表示されています。

消費期限と賞味期限

2、加工食品の表示

 消費者に販売されている加工食品のうち、パックや缶、袋などに包装されているものには、名称、原材料名、添加物、原料原産地名、内容量、賞味期限、保存方法、製造者等が表示されています。輸入品には原産国名や輸入業者等も表示されています。

栄養成分表示

 平成27年4月1日に食品表示法が施行され、容器包装に入れられた加工食品には栄養成分表示として、熱量(エネルギー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量で表示)が必ず表示されることになりました。

栄養成分の表示

機能性が表示されている食品(保健機能食品)

 加工食品や生鮮食品は、要件を満たすことで、機能性の表示をすることが出来ます。機能性表示が認められている食品は保健機能食品(栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品の3種類のみ)といい、健康の維持や増進に役立つ働きを表示することが認められています。

能性が表示されている食品

アレルゲンを含む食品の原材料表示について

 近年、乳幼児から成人に至るまで、特定の食物が原因でアレルギー症状を起こす人が増え、重篤なアナフィラキシーショックを起こす人も年々増加しています。
 そこで、食品による健康被害を防止するため、容器包装された加工食品にはアレルゲンを表示することになりました。

アレルゲンを含む食品の原材料表示について

3、遺伝子組み換え食品の表示

 遺伝子組換え食品は、安全性が確認された農産物又はこれらを主な原材料とする加工食品のうち、下表に示した食品について、「遺伝子組換え食品」である場合には、その旨を表示することが義務付けられています。

遺伝子組み換え食品の表示(義務表示)の対象となる食品

関連リンク

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