長期優良住宅建築等計画の認定について
良質な住宅を長期にわたって良好な状態で使用されることを促し、住生活の向上と環境負荷の低減を図ることを目的とした「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成20年法律第87号)が、平成21年6月4日付に施行されました。
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅(長期優良住宅)について、その建築及び保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)等の認定申請の受付を行っています。
認定を受けた住宅は、税制の優遇措置を受けることができます。
●建築行為が伴わない維持保全計画(長期優良住宅維持保全計画)の認定を追加(R4.10.1~)
●耐震等級や省エネ基準等の認定基準の見直し(R4.10.1~)
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
認定申請の受付について
長期優良住宅の認定申請等の受付は、大和市役所4階の建築指導課で行っています。
受付時間は、午前8時30分から午後12時00分までと午後1時00分から午後4時00分までの時間となります。(午後12時00分から午後1時00分までは受付を行っておりません。)
なお、受付の際、事前に行う添付書類の確認に時間がかかるため、余裕を持って午後3時30分頃までに申請いただきますようお願いいたします。
認定申請手数料
■認定申請手数料(5条):8,000円(一戸建ての住宅の場合)
・一戸建ての住宅で申請前に確認書または住宅性能評価書を取得している場合
・変更認定申請手数料(8条)は認定申請手数料の1/2の金額となります。
■譲受人を決定した場合における変更認定申請手数料(9条):2,100円
■地位の承継の承認申請手数料(10条):1,700円
〇詳細は認定申請手数料について(PDFファイル:273.9KB)をご覧ください。
認定申請に必要な添付図書
添付する図書については、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に定めるもののほか、大和市の長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る運用基準(PDFファイル:1.6MB)で定めています。
【注意事項】
- 正1部・副1部をA4判ファイルに綴じて提出してください。
- 長期優良住宅法施行規則第2条第1項に規定する設計内容説明書を添付して下さい。
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に申請建物が近接する場合は、土砂災害特別警戒区域にあたらない事を確認できる図書を添付して下さい。
例:神奈川県土砂災害情報ポータル(外部サイト)を利用し、申請敷地部分の土砂災害特別警戒区域図を表示したものに建物位置をプロットし、土砂災害特別警戒区域外であることが分かる図書。
よくある問合せ
□床面積について
・長期確認申請書第2面の5欄については、長期優良住宅の規模基準に則った面積ではなく、建築基準法上の面積を記載してください。
・長期確認申請書第2面の6欄については、長期優良住宅の規模基準に則った面積を記載してください。複数階ある場合にはそれぞれ階段面積を除いた面積を記載します。
その際に階段下が便所、収納、廊下等で生活空間として利用できる場合は、従来ですと「長期優良住宅 認定マニュアル」(発行 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)では30%を限度に階段面積に参入しないことができる旨が記載されておりましたが、その記載が無くなりました。その事を受け大和市では、上記の従来の面積算定方式から変更し、階段下を生活空間として利用できる場合は、利用する部分の面積を床面積の算定から除外不要としました。
□郵送対応について
・認定申請や変更認定申請等は手数料が発生するため、返却のみ郵送対応をしています。(申請時は窓口にお越しください。)
・工事完了報告書や軽微な変更届等の手数料が発生しない場合は、郵送での届出及び返却を行っています。届出日は大和市が受付した日となります。
・返送先は、申請者本人又は委任を受けている代理人に限ります。(返送方法は、レターパック等追跡可能な方法を推奨しております。)
・返信用封筒(レターパック等)は、返送先を明記し申請一件につき一枚ご用意ください。(工事完了報告書等明らかに容量に余裕があるものは除きます)
・修正が多い場合や不明瞭な点がある場合などは、ご来庁いただく可能性もございますのでご了承ください。
□押印について
・申請書の押印は不要です。また委任状の押印は任意となります。
その他の様式
大和市において、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る運用基準に定める様式は、次のとおりです。
名称 | 内容 | ダウンロード |
---|---|---|
長期優良住宅維持保全計画書(PDFファイル:55.8KB) | 長期優良住宅法施行規則第2条第1項に規定する第1号様式(認定申請書)の維持保全の方法及び期間の欄が不足する場合に補充記入する計画書 | 長期優良住宅維持保全計画書(Wordファイル:30KB) |
設計内容説明書(一戸建ての住宅用)(PDFファイル:126.8KB) | 長期優良住宅法施行規則第2条第1項に規定する設計内容説明書(一戸建ての住宅用) | 設計内容説明書(一戸建ての住宅用)(Wordファイル:47KB) |
設計内容説明書(共同住宅等用)(PDFファイル:142.1KB) | 長期優良住宅法施行規則第2条第1項に規定する設計内容説明書(共同住宅等用) | 設計内容説明書(共同住宅等用)(Wordファイル:61.5KB) |
取下届(PDFファイル:95.4KB) | 長期優良住宅法に規定する各種申請の取下届 | 取下届(Wordファイル:37KB) |
工事完了報告書(PDFファイル:89.3KB) | 長期優良住宅の建築工事の完了後に提出する報告書 | 工事完了報告書(Wordファイル:39.5KB) |
取りやめ申請書(PDFファイル:85.9KB) | 長期優良住宅の建築又は維持保全を取りやめるときの申出書 | 取りやめ申請書(Wordファイル:38KB) |
軽微な変更届(PDFファイル:84KB)) | 長期優良住宅の軽微な変更の際に添付する届出書 | 軽微な変更届(Wordファイル:41KB) |
認定基準
長期優良住宅建築等計画の認定基準の概要は次のとおりです。
性能項目等 | 概要 |
---|---|
長期使用構造であること 劣化対策 |
・数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること |
長期使用構造であること 耐震性 |
・極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修 の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること |
長期使用構造であること 維持管理・更新の容易性 |
・構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること |
長期使用構造であること 可変性 |
・居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること |
長期使用構造であること バリアフリー性 |
・将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること |
長期使用構造であること 省エネルギー性 |
・断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること |
住戸面積 | ・良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること |
住環境配慮基準・災害配慮基準 |
・良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること ・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に申請建物があたる場合は原則認定することができない (注意)大和市が定める認定基準は、長期優良住宅建築等計画の認定に関する基準(PDFファイル:585.3KB)をご覧ください。 |
維持保全の方法 | ・建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること |
関連リンク
(長期優良住宅に関する法令、認定基準の詳細や税制等について)
(登録住宅性能評価機関について)
更新日:2023年04月01日