建築物省エネ法に基づく適合性判定・届出について
建築物省エネ法(規制措置)について
建築物省エネ法の概要
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)により、床面積が300平方メートル以上の非住宅建築物において、新築又は一定規模以上の増改築を行う場合、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります【適合義務】。
また、床面積が300平方メートル以上の省エネ基準適合義務対象の建築物を除く建築物の新築・増改築については省エネ計画の届出が必要となります【届出義務】。
なお、建築物省エネ法の詳細については、国土交通省ホームページ「建築物省エネ法のページ」をご参照ください。
対象建築物
建築物の新築、増築又は改築の床面積に応じ、以下の表の通り適合義務・届出義務・説明義務の対象となります。
根拠条文等 | 対象用途 | 適用基準 | 審査対象 |
---|---|---|---|
適合義務 (適合性判定) 【11・12条】 |
非住宅 | 一次エネルギー消費量基準 | 特定建築行為(注釈1) |
届出義務 【19条】 |
住宅及び非住宅 | 外皮(住宅部分のみ)及び一次エネルギー消費量基準 | 適合義務の対象に該当しない、床面積(注釈2)が300平方メートル以上の新築、増改築 |
説明義務 【27条】 |
住宅及び非住宅 | 外皮(住宅部分のみ)及び一次エネルギー消費量基準 | 適合義務及び届出義務の対象に該当しない、床面積(注釈2)が10平方メートルを超える新築、増改築 |
- (注釈1)特定建築行為
- 特定建築物(非住宅部分の床面積(注釈2)が300平方メートル以上)の新築
- 特定建築物の増改築(改築する部分のうち非住宅部分の床面積(注釈2)が300平方メートル以上のものに限る)
- 増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積(注釈2)が300平方メートル以上のものに限る)
- (注釈2)床面積:高い開放性を有する部分を除いた面積
増改築に係る規制措置の判定フロー
適合義務・届け出義務の適用除外となる建築物
次のいずれかに該当する建築物については、適合義務・届出義務の適用除外となります。
なお、適用除外となる建築物は、建築物全体がこれらに該当する場合であり、複合用途の建築物でこれらに該当しない部分を有するものについては、適用除外となりません。
(1)居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途
(ア) | 物品(機械等を含む)を保管又は設置するもので、保管又は設置する物品の性質上、内部空間の温度及び湿度を調整する必要がないもの | 例)自動車車庫、自転車駐車場、堆肥舎、倉庫(常温)、危険物の貯蔵場(常温)、飛行機格納庫、変電所、受電施設、上下水道に係るポンプ施設、ガス事業に係るガバナーステーション又はバルブステーション、道路の維持管理のための換気施設、ごみ焼却場、納骨堂 |
---|---|---|
(イ) | 動物を飼育又は収容する建築物で、飼育又は収容する動物の性質上、内部空間の温度及び湿度を調整する必要がないもの | 例)畜舎、水産物の養殖場又は増殖場(常温) |
(ウ) | 人の移動等のためのもの | 例)公共用歩廊 |
(2)高い開放性を有することにより、空気調和設備を設ける必要がない用途に供する建築物
建築物の構造が次の(ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たすもの
(ア) | 壁を有しないこと | 例)観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院のうち高い開放性を有する部分のみで構成されている建築物 |
---|---|---|
(イ) | 「内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の割合が1/20以上である部分」(高い開放性を有する部分)のみで構成されていること | 例)観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院のうち高い開放性を有する部分のみで構成されている建築物 |
(3)文化財等の建築物
文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物等
(4)仮設建築物であって政令で定めるもの
建築基準法第85条第5項の許可を受けた建築物等
適合義務について
非住宅部分の床面積が300 平方メートル以上の建築物【特定建築物】について、新築又は一定規模以上の増改築を行う場合【特定建築行為】、工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。(法第12条)
適合性判定の結果、省エネ基準に適合していると認められた場合に、確認済証が交付が受けられ、工事の着手が可能となります。
また、省エネ計画どおりに工事が完了していることについて、建築基準法の完了検査時に検査を受ける必要があります。
省エネ適合性判定に係る提出書類
- 次の図書について正副各一部に綴り、手数料を添えて提出してください。
- 計画書(様式第一)
- 委任状
- 法施行規則第一条の表に定める図書
(設計内容説明書、付近見取図、配置図、仕様書(仕上げ表を含む)、各階平面図、床面積求積図、用途別床面積、立面図、断面図又は矩計図、各部詳細図、各種計算書、計算書根拠書類(機器表等) 等)
- 省エネ適合性判定の変更については、次の図書について正副各一部に綴り、手数料を添えて提出してください。
- 変更計画書(様式第二)
- 直前の省エネ適合性判定の際に要した図書のうち、変更に係る図書
- 省エネ適合性判定の軽微な変更については、「軽微な変更届(要綱第一号様式)」に次の図書を添付し、正副各一部に綴り提出してください。軽微な変更に該当することを証する書面の交付を求める場合は、「軽微変更該当証明申請書(要綱第二号様式)」に次の図書を添付し、正副各一部に綴り、手数料を添えて提出してください。
- 直前の省エネ適合性判定の際に要した図書のうち、変更に係る図書
手数料について
大和市手数料条例に基づき定めています。
詳細は下記ファイルをご覧ください。
適合性判定手数料について (PDFファイル: 398.8KB)
届け出義務について
床面積が300平方メートル以上の省エネ適合性判定対象の建築物を除く建築物について、新築又は一定規模以上の増改築を行う場合は、工事に着手する日の21日前までに建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を大和市役所建築指導課へ提出してください。
届出に係る提出書類
次の図書について正副各一部に綴り提出してください。
- 届出書(様式第二十二)
- 委任状
- 市長が必要と認める図書
(付近見取図、配置図、各階平面図、断面図、2面以上の立面図、各種計算書、計算書根拠書類(機器表等) 等) - 設計住宅性能評価書の写し(住宅性能評価を受けている場合)…当該部分に係る計算書の添付は不要
- BELS評価書の写し(BELS評価を受けている場合)…当該部分に係る計算書の添付は不要
更新日:2023年03月27日