定期報告制度について

更新日:2022年03月15日

 建築物の所有者・管理者・占有者は常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に多数の者が利用するような用途及び規模の建築物等については、一旦事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。
 このため、安全性の確保を徹底すべき一定の建築物、昇降機及び防火・換気・排煙・非常用照明等の建築設備は、法令等により定期報告の対象となっています。
 これらの建築物については所有者・管理者に委ねるだけでなく、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することを義務付けています(建築基準法第12条第1項及び第3項)。

報告対象建築物・昇降機等

建築物・建築設備等

定期報告の対象となる建築物・建築設備等は次のものとなります。
報告は年に1回提出が必要となります。

昇降機

定期報告の対象となる昇降機は次のものとなります。

報告は年に1回提出が必要となります。

対 象 対 象 外
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプ含む) 労働安全衛生法施行令第1条第1項第9号に規定するエレベーター(労働安全衛生法別表第1第1号から第5号に掲げる工場等に設置される一般公衆の用に供しないもの)のうち、同令第12条第1項第6号に該当するもの(積載荷重が1トン以上のもの)又は住戸内のみを昇降するものを除く。

定期報告の提出について

大和市では、定期報告に関する業務を民間の外部機関に委託をしています。
このため、定期報告の提出は、一般財団法人神奈川県建築安全協会(外部リンク)までお願いします。

定期報告の様式について

定期報告の様式については、一般財団法人神奈川県建築安全協会のホームページ(外部リンク)からダウンロードすることができます。

定期報告概要書とは

定期報告概要書は、定期調査報告書及び定期検査報告書の概要版で、建築物の維持管理状況について、どなたでも閲覧可能です。

概要書閲覧の手数料は無料ですが、コピーが必要な場合はコピー代の負担をお願いします。(1面につき、10円)

閲覧場所及び時間

大和市建築指導課 市役所4階

閲覧時間 平日 8時30分~12時/13時~17時

 

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 建築指導課 建築指導係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5425

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