低炭素建築物新築等計画の認定制度について

更新日:2023年03月15日

新着情報

令和5年3月17日から認定手数料を変更しました。

新しい手数料は認定申請手数料(PDFファイル:272.6KB)です。

 

 

掲載日:2013年1月23日

「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」という。)が平成24年9月5日に公布され、同12月4日から「低炭素建築物」を認定する制度が施行されました。

低炭素建築物新築等計画の認定制度の概要

市街化区域内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

低炭素建築物新築等計画の認定基準

低炭素建築物新築等計画の認定基準の概要は下記のとおりです。下記の基準を満たしていることが必要です。

低炭素建築物新築等計画の認定基準の概要
項目 概要
1.基本方針 法第3条第1項に基づく都市の低炭素化に関する基本的な方針に適切なものであること。
2.定量的評価項目 省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量が10%以上の削減であること。
断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。
3.選択的項目 節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド等の低炭素化に資する措置を一定以上講じていること。
4.資金計画 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。

認定にあたっての注意事項

法第7条、第55条により、市街化調整区域内の建物については、認定することが出来ませんのでご注意ください。

認定手続きについて

認定申請に先立って、事前に審査機関(注釈1)の技術的審査を受けることができます。大和市(所管行政庁)に認定申請する際に、登録建築物調査機関等が交付する適合証を添付することにより、技術的審査を省略することができ、認定手数料が減額されます。
低炭素建築物新築等計画の認定は、工事着手する前に認定申請手続きをする必要があります。
事前に技術的審査を受けない場合や認定に併せて確認申請を申し出る場合は、事前にお問い合わせください。
(注釈1)審査機関とは「登録建築物調査機関」(=エネルギーの使用の合理化に関する法律第76条第1項に規定する機関)や「登録住宅性能評価機関」(=住宅の品質の確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関)のこと。

認定申請に必要な添付書類について

 認定定申請は正本及び副本が必要です。添付する図書については、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則に定めるもののほか、同規則に基づき大和市が必要又は不要と認める図書や各種様式について、都市低炭素化の促進に関する法律に係る運用基準(以下「運用基準」という。)に定めています。

(注釈2)完了報告書に添付するもの
工事が完了したときは速やかに「工事完了報告書」に次のいずれかの書類を添えて報告してください。

  • 建築確認申請が必要な場合(新築・増築など)の完了報告書には建築確認の検査済証の写し
  • 建築確認申請が必要でない場合(設備改修など)の完了報告書には現場写真(着手前・完了後)

押印について

・申請書の押印は不要です。また委任状の押印は任意となります。

手数料について

関連リンク

2012年11月21日付けで、低炭素建築物新築等計画Q&Aが住宅性能評価・表示協会にて公表されています。

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 建築指導課 建築審査係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5434

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