中間検査の対象建築物について
「大和市公告第56号により特定行政庁(大和市)が指定する建築物」から「大和市建築基準法施行細則第6条により、特定行政庁(大和市)が指定する建築物」となり、 「(1) 大和市建築基準法施行細則(平成12年大和市規則第34号)第16条第1項の市長が指定する建築物。」から「(1) 建築基準法施行令第16条第1項の規定により定期報告を要する建築物(法第7条の3第1項第1号の規定による工程を有する建築物及び第3号に該当する建築物を除く。)」に変わります。
(1)政令第16条第1項の規定により定期報告を要する建築物(避難階以外の階を次に掲げる用途に供するもの)
(注意)法第7条の3第1項第1号の規定による工程を有する建築物及び第3号に該当する建築物を除く。
No | 用途 | 規模 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 (注意3) |
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(注意3) |
5 |
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(2) 3以上の階数を有する木造の建築物
(3) 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅(法第7条の3第1項第1号の規定による工程を有する建築物を除く。)及び兼用住宅で延べ面積が50平方メートルを超える建築物。
(注意)(2)、(3)の変更はありません。
以下は、「中間検査を行わない建築物」
- 新築以外の建築物
- 法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けた建築物
- 法第68条の11第1項の規定により国土交通大臣が型式部材等の製造者の認証をした者が製造する当該認証に係る建築物
- 法第68条の25の規定により国土交通大臣が構造方法等の認定(法第20条第1項第1号及び建築基準法施行規則第1条の3第1項第1号イの規定による認定に限る。)
- 法第68条の26の規定により国土交通大臣が特殊構造方法等認定をした建築物
- 法第85条第5項の規定による許可を受けた仮設建築物
- 木造でその主要な構造が軸組工法又は枠組壁工法以外の建築物
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第1号又は第2号に規定する保険契約に係る現場検査を受ける建築物
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に基づき、同法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
(注意) 中間検査を行わない建築物については、建築計画概要書(第二面)【18.その他必要な事項】に、中間検査を行わない概要を記入してください。(【19.備考】ある場合は、備考欄へ)
記入例
「住宅瑕疵担保履行法に基づく現場検査を受ける建築物」
「建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物」
「型式部材等製造者認証に係る建築物」など記入してください。
(注意) 法第7条の3第1項第1号の規定による工程を有する建築物は、法令で中間検査が必要です。ご注意ください。
更新日:2022年02月17日