空き家対策について

更新日:2023年05月19日

ページID : 4707

空き家の適正管理について

 全国的に空き家が増加しているなかで、すべての空き家が問題ということではありませんが、防災、防犯、衛生、景観等の面で周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼしているような空き家も少なくありません。
 管理不十分な空き家を放置していると、近隣に迷惑をかけてしまうほかにも、修理費用の増加等によりかえってお金がかかってしまったり、建物の一部の飛散や倒壊等の事故により損害賠償を求められる恐れなど、所有者にとっても多くのデメリットが発生してしまいます。
 そのような事態にならないためにも、空き家の所有者・管理者には日頃からの適正な管理が求められています。

空き家の適正な管理のために

建物や敷地内を定期的にメンテナンスしましょう

建物は放っておくと老朽化が進みます。室内の換気、屋根・軒裏・雨樋・外壁等の点検、庭の立木や雑草の手入れ等をきちんとしておきましょう。
近隣に迷惑がかからないようにするためだけでなく、将来売却したりする場合の備えにもなります。

自治会やご近所と連絡先を確認しておき、何かあった際に連絡がとれるようにしておくことも大切です

建物の敷地内で漏水し、付近が水浸しになってしまったが所有者の連絡先が分からず工事をするまでに時間がかかった、という事例もあります。連絡先を確認しておけば何かあった際に迅速な対応をとることができます。

「貸す・売る・活用する」という方法もあります

人に貸して住んでもらう、資産価値のあるうちに売却する、建物を解体して土地を活用するといったことも考えてみてはどうでしょうか。

相続した場合は必要な手続きを行いましょう

空き家となる前に、あらかじめ「誰が引継ぐのか、管理するのか」「売却してよいのか」等、大切な財産である建物の引継ぎ方を家族で話し合っておくことも大切です。相続後は相続登記などの必要な手続きをしましょう。手続きをせずに放置したまま新たな相続が発生すると権利関係が複雑になってしまい、手続きに多くの時間や費用がかかってしまいます。

空き家の適正管理に関するお知らせ

空き家に関する相談窓口について

空き家に関する市およびその他の機関の相談窓口一覧表は下記ファイルをご覧ください。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」について

全国的に空き家問題が深刻化していることを受け、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。この法律には、所有者が空き家等の適正な管理に努めることや、管理不全が原因となって周辺環境に影響を及ぼしている空家等の所有者に対して情報提供や助言等を行い、著しく管理不全の状態にある特定空家等の所有者に対して「助言・指導」「勧告」「命令」「行政代執行」の措置を行うことが定められています。

  • (注意)特定空家等が改善の「勧告」を受けると、その状況が改善されるまで住宅用地特例の対象から除外され、従来の固定資産税等が約6倍になります。
  • (注意)「命令」は行政処分と言われる行為で、命令に背くと50万円以下の過料となります。
  • (注意)「行政代執行」の費用は所有者へ請求されます。

「空家等」とは

建築物や建築物に附属する門や塀などの工作物およびその敷地で、日常的に居住その他の使用がなされていないことが長期間(概ね一年以上)にわたって継続している状態であるものをいいます。

「特定空家等」とは

「空家等」のなかでも、次のような状態にあると認められるものをいいます。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適正な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

空き家の売買・解体に係る特例措置

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

詳細は下記リンクをご覧ください。

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置

詳細は下記リンクをご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 建築指導課 建築安全係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5427

お問合せフォーム