道路の位置の指定について
手続きについて
建築基準法(以下、「法」という。)第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定に係る手続については、法施行令第144条の4、法施行規則第9条、第10条及び第10条の2並びに大和市建築基準法施行細則第22条の規定のほか、「大和市位置指定申請の手引き」に基づき実施しております。
詳細につきましては手引きに掲載していますので、ご確認下さい。
建築基準法(以下、「法」という。)第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定に係る手続については、法施行令第144条の4、法施行規則第9条、第10条及び第10条の2並びに大和市建築基準法施行細則第22条の規定のほか、「大和市位置指定申請の手引き」に基づき実施しております。
詳細につきましては手引きに掲載していますので、ご確認下さい。
更新日:2023年04月20日