建築基準法等の相談・よくある質問集

更新日:2026年10月01日

1 . 建築基準法等の取扱いに関する相談

大和市では、建築指導課(本庁舎4階)の窓口において、大和市建築主事に確認申請を提出される場合について、建築基準法、大和市建築基準条例、大和市建築基準法施行細則の取扱いに関する相談を受付ております。

限られた人員で相談対応を行っております。円滑に相談対応を行うため、以下の留意事項をご確認いただき、事前に電話でご予約を行った後に、相談書のご提出をお願いします。

建築事前相談における留意点

・電話による相談(問い合わせ)は受け付けておりません。

・指定確認検査機関に確認申請を行う案件に関しては相談は受け付けておりません。

・市街化調整区域内の建築に関する相談に関しては、建築指導課へ相談する前に必ずまちづくり計画課へ相談をするようお願いいたします。

・相談内容について誤解が生じないよう、ご相談の際は必ず窓口で「建築基準法等に関する相談書」をご提出いただきますようお願いいたします。

・「建築基準法等に関する相談書」について、記載例を参考に、具体的な条文と、相談者の見解を必ずご記入くださいますようお願いいたします。

・漠然とした質問はお答えすることができませんのでご了承ください。

相談受付日時

相  談  日:本庁舎開庁日

相談時間:午前9時00分~午前11時00分、午後1時00分~午後4時00分

※相談対応は担当制で行います。相談建物の地域により担当が異なりますので、

必ず事前に電話でご予約をお願いいたします。

相談書

事前相談をご希望の方は、「建築基準法等に関する相談書」(下記wordファイルまたは、PDFファイル)

に計画内容や協議事項等を記入し、ご提出ください。

また、相談内容に応じ、必要と思われる資料(配置図、平面図、立面図等)を添付してください。

建築基準法等に関する相談書(Wordファイル:27.6KB)

建築基準法等に関する相談書(PDFファイル:511.8KB)

回答までには、おおよそ2週間~4週間程度かかります。

あらかじめご了承ください。

2 . 建築基準法等に関するよくある質問集

建築基準法、大和市建築基準条例、大和市建築基準法施行細則等に関する、

よくあるご質問をまとめました。

 

建築基準法等に関するよくある質問集(Q&A)

この記事に関するお問合せ先

まちづくり部 建築指導課 建築審査係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5434

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