建築物に関する質問・回答集

更新日:2022年02月01日

位置指定道路について教えてください。

土地を建築物の敷地として利用するため、建築基準法施行令第144条の4に定められた基準により築造され特定行政庁(建築指導課)からその位置の指定を受けた私道で、建築基準法第42条第1項第5号による道路です。

地域の環境を守るため、建築制限をしたいのですが。

建築基準法では安全で住みやすいまちづくりのために、誰もが守るべき最低限のルールを定めています。しかし、地域の特性を生かした魅力あるまちづくりのためには必ずしも十分なルールとは言えません。
「建築協定」は、より安全で、より快適な、住み良いまちづくりをめざして、住民が全員の合意のもとに、建築基準法の最低限の基準に上乗せする形で一定の制限を定め、それらをお互いに守り合うことを約束する制度です。

建築確認を受けた建築物の計画の概要が閲覧できると聞いたのですが。

建築確認を受けた建築物の計画の概要が記載された書類を、建築計画概要書といい、建築指導課で閲覧することができます。
建築計画概要書には建築主、設計者、施工者、敷地や建物の規模等が記載され、付近見取図、配置図が添付されています。
閲覧を希望する場合、物件を特定して申請をしてください。
昭和53年4月1日以降に受付したものから閲覧が可能です。
詳しくは関連リンクの「建築計画概要書の閲覧等について」を参照してください。

建築物の構造計算に採用する風荷重及び積雪量について聞きたいのですが。

風荷重

建設省告示第千四百五十四号(平成十二年五月三十一日)に定める地表面粗度区分のうち、3を適用してください。4の指定はありません。基準風速Vo=34メートル毎秒を採用してください。

 

積雪量

政令86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は30センチメートルです。

 

4メートル未満の道路に面した宅地ですが、道路後退(セットバック)は必要ですか。

敷地の前面道路の幅員が4メートル未満で、建築基準法第42条第2項による道路(2項道路)に指定されている場合には公道、私道の別にかかわらず、原則道路中心線から2メートルの道路後退(セットバック)が必要になります。

確認済証や検査済証を紛失してしまったのですが、再発行はできますか。

確認済証や検査済証は建築主に交付されるもので再発行は出来ません。
(確認申請書の副本と一緒に大切に保管してください)
建築指導課で、建築計画概要書の写しや建築確認処理台帳の記載事項証明を発行いたします。
詳しくは関連リンクの「建築計画概要書の閲覧等について」を参照してください。

建築する際の敷地と道路の扱いについて教えてください。

建築物の敷地は建築基準法第42条の規定に定める道路に2メートル以上の幅で接しなければなりません。

建築の確認申請や、許可申請の手数料はどのように納めるのですか。

確認申請、許可申請の手数料納付は、申請書提出の際、現金で納めていただきます。

最低敷地面積及び外壁後退の取扱いについて聞きたいのですが。

建築基準法第53条の2による最低敷地面積及び第54条による外壁後退は定めていません。
ただし、以下の区域においては、規定のある場合があります。
建築協定区域内については建築指導課、地区計画区域内については都市総務課、開発区域内等については開発審査課で、それぞれ確認をしてください。

小屋裏、天井裏等に物置を造る場合の取扱いについて聞きたいのですが。

小屋裏物置の最高の内法高さが1.4メートル以下かつ水平投影面積がその物置のある部分の階の床面積の1/2未満であれば、階としては取り扱わず、その部分は床面積にも算入しません。
小屋裏物置に設けられる開口部は、換気等の目的で小屋裏物置の床面積の1/20以下とします。
(注意)小屋裏物置は、小屋裏、天井裏の建築物の余剰空間を利用するもので、用途については収納に限定されます。また、建物外部から利用するものや屋上テラス等に出られるものは該当しません。

中高層建築物を建築する時の、日影や高さの制限について聞きたいのですが。

日影による中高層の建築物の制限

一低(軒7メートル超又は3階以上:測定面1.5メートル:3h・2h)
一中高(10メートル超:測定面4メートル:3h・2h)
一住,ニ住,準住,近商,準工(10メートル超:測定面4メートル:4h・2.5h)
用途地域の指定のない区域(軒7メートル超又は3階以上:測定面1.5メートル:3h・2h)
商業,工業:なし

高度地区

大和市には現在、高度地区の指定はありません。
(注意)その他、建築基準法第56条による北側斜線、道路斜線、隣地斜線の高さ制限があります。

道路の角地における建ペイ率の緩和について聞きたいのですが。

次の場合、建ペイ率を10%緩和します。
幅員がそれぞれ4メートル以上の2以上の道路に接し、敷地境界線の10分の3以上が道路に接する敷地(ただし、2の道路の角にある敷地で、それらの道路の幅員の和が10メートル未満の場合は、道路が敷地をはさむ角を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する2等辺三角形のすみ切り部分の敷地を道路として築造したもの。)
(注意)道路が交差又は折れ曲がる場合、その部分の内角が120度を超えるときは、その道路は、2以上の道路とはみなしません。

建築基準法の道路とは何か、教えてください。

建築基準法では、建築物の敷地が「道路」に2メートル以上接していないと建築物を建てられません。
この「道路」とは、次の建築基準法第42条第1項各号による幅員4メートル以上のものです。

  • 道路法による道路(第1項第1号)
  • 開発により築造された道路(第1項第2号)
  • 法律適用時に既に存在した道路(第1項第3号)
  • 2年以内に都市計画事業等が施行される予定の道路(第1項第4号)
  • 位置指定道路(第1項第5号)

また、4メートル未満でも次の建築基準法第42条第2項により指定された道は「道路」とみなされ、その中心から2メートルセットバックして建築物を建築します。

  • 法律適用時に既に沿道の立ち並びが存在した幅4メートル未満1.8メートル以上の道路(第2項)

住宅の耐震改修をすると、工事費の補助制度があると聞いたのですが。

「木造住宅耐震改修工事費等補助金制度」があります。
補助対象となる住宅は、

  1. 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、
  2. 木造(在来軸組み工法)2階建以下のもので、耐震診断の結果、総合評点1.0未満に該当するもので、
  3. 建ぺい率・容積率の規定に適合している、又は補強工事に伴って適合することとなる住宅です。

補助対象となる工事は、改修後の総合評点が1.0以上とするための補強工事で、本事業に事業者登録を行った者が施工する工事です。
補助金額は、補強工事の費用の1/5、及び設計監理等の費用の1/2(上限500,000円)を助成します。
詳しくは関連ページを参照してください。

住宅の耐震診断をしたいのですが、補助制度はありますか。

「木造住宅の耐震診断費補助制度」があります。
補助対象となる住宅は、

  1. 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅、兼用住宅、長屋又は共同住宅で、
  2. 木造(在来工法)2階建以下のものです。

補助対象となる診断は、本事業について事業者登録を行った者が行う一般耐震診断又は精密耐震診断です。
補助金額は、6万6千円を上限に耐震診断費の全額を助成します。
戸建て住宅については、原則無料で診断できます。
(注意)診断前に必ず建築指導課に申請をしてください。
詳しくは関連ページを参照してください。