大和市木造住宅耐震改修工事費等補助金制度

更新日:2024年01月22日

 市では、登録事業者等により、木造住宅を対象とした簡易耐震診断を実施しており、建物の安全性を「安全」、「一応安全」、「やや危険」、「倒壊の危険あり」の4段階で判定することで耐震性の目安を知ることができますが、その結果どのような耐震補強工事が必要なのかは、建築士などの専門家による精密診断を受ける必要があります。

 市は、この精密診断(一般診断法または精密診断法)の費用を一部補助しており、平成20年4月より耐震改修工事等に要する費用の一部を補助する制度を創設しました。

耐震改修工事費等補助金制度の概要

補助金の交付額

耐震補強工事費の5分の1と工事監理費用等の2分の1の合計で、上限が50万円までとする。

対象となる住宅(次のすべての条件に該当するもの)

  • 市内にある木造住宅であり、申請者(所有者)に市税などの滞納がないもの。
  • 工事の着手が昭和56年5月31日以前である一戸建住宅、長屋、共同住宅、兼用住宅
  • 耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の地階を除く階数が2以下の在来軸組み工法によるもの。
    (耐震診断:一般診断法又は精密診断法によるもの。)
  • 建築基準法における建ぺい率、容積率の規定に適合するもの。
  • 耐震改修工事等が、概ね当該年度の1月末日までに終了するもの。

対象となる工事等

  • 基礎、柱、はり、筋かい、耐力壁の補強、屋根の葺き替えによる軽量化などの耐震改修工事で、改修の後の耐震診断による総合評点が1.0以上「倒壊しない、一応倒壊しない」となる補強工事。
  • 診断者が行う現場施工確認のための立合い。
  • 耐震改修後の耐震診断報告。
  • 原則として市に耐震改修工事に係わる事業者登録をした工務店等により改修工事を実施するもの。

補助金の申し込み

 申請書をダウンロードしていただき、必要書類を添付し、直接、市役所建築指導課へお願いいたします。依頼する建築士、工務店など詳しくは、建築指導課までお問い合わせください。

関連資料

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 建築指導課 建築指導係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5425

お問合せフォーム