屋外広告物を掲出できない地域(禁止地域)

更新日:2025年04月03日

(第5条第1項、第2項)良好な景観の形成や風致を維持し、公衆に対する危害を防止することが特に必要な地域では、広告物を掲出することはできません。ただし、禁止地域であっても掲出できる広告物があります(適用除外広告物のページ)。

 禁止地域の確認は下記リンクからご覧ください → 屋外広告物マップ(公開型地図情報サービス)

禁止地域についての詳細は、窓口までお問い合わせください。

県・市が指定する文化財等の場所

  • 大和市文化財保護条例に基づき指定された建造物・天然記念物
    • 大和市下鶴間ふるさと館(旧小倉家住宅・土蔵)
    • 大和市郷土民家園(旧北島家住宅、旧小川住宅)
    • 下和田の長屋門
    • 福田のケヤキ
    • 下和田のケヤキ
    • 深見神社のハルニレ
    • 代官のタブノキ
  • 神奈川県文化財保護条例に基づき指定された天然記念物
     大和のシラカシ林(上草柳)

森林法により指定された保安林

 深見神社(深見)

都市緑地法により定められた特別緑地保全地区

泉の森緑地保全地区(特別緑地保全地区)

古墳、墓地、火葬場(大和斎場)

東名高速道路及び東海道新幹線の用地並びにこれらの両外側500メートル以内の地域の住居専用地域及び市街化調整区域

河川法に規定する河川区域

  • 引地川
  • 境川

交差点及び踏切並びにその周辺で交通安全上必要がある区域

 次の交差点・踏切及びその周辺では、可変表示式広告物(映像表示装置等)の設置を禁止します。

  1.  国道・県道・その他の幹線道路同士が交差し、信号機のある交差点
  2.  1の道路と鉄道との踏切
  3.  1.,2.の10メートル以内の道路の区域n並びにその道路及び交差点の両外側10メートル以内の区域で、地上からの高さ10メートル以内の範囲
  • (注意)下端が、10メートルを超えるものを除く
  • (注意)表示面積の合計が1平方メートル以下かつ地上からの高さ2メートル以下のものは除く

大和市屋外広告物条例による区域の指定

大和市屋外広告物条例による区域の指定

この記事に関するお問合せ先

まちづくり部 まちづくり推進課 まちづくり推進係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5483

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