屋外広告物を掲出できない地域(禁止地域)
(第5条第1項、第2項)良好な景観の形成や風致を維持し、公衆に対する危害を防止することが特に必要な地域では、広告物を掲出することはできません。ただし、禁止地域であっても掲出できる広告物があります(適用除外広告物のページ)。
禁止地域の確認は下記リンクからご覧ください → 屋外広告物マップ(公開型地図情報サービス)
禁止地域についての詳細は、窓口までお問い合わせください。
県・市が指定する文化財等の場所
- 大和市文化財保護条例に基づき指定された建造物・天然記念物
- 大和市下鶴間ふるさと館(旧小倉家住宅・土蔵)
- 大和市郷土民家園(旧北島家住宅、旧小川住宅)
- 下和田の長屋門
- 福田のケヤキ
- 下和田のケヤキ
- 深見神社のハルニレ
- 代官のタブノキ
- 神奈川県文化財保護条例に基づき指定された天然記念物
大和のシラカシ林(上草柳)
森林法により指定された保安林
深見神社(深見)
都市緑地法により定められた特別緑地保全地区
泉の森緑地保全地区(特別緑地保全地区)
古墳、墓地、火葬場(大和斎場)
東名高速道路及び東海道新幹線の用地並びにこれらの両外側500メートル以内の地域の住居専用地域及び市街化調整区域
河川法に規定する河川区域
- 引地川
- 境川
交差点及び踏切並びにその周辺で交通安全上必要がある区域
次の交差点・踏切及びその周辺では、可変表示式広告物(映像表示装置等)の設置を禁止します。
- 国道・県道・その他の幹線道路同士が交差し、信号機のある交差点
- 1の道路と鉄道との踏切
- 1.,2.の10メートル以内の道路の区域n並びにその道路及び交差点の両外側10メートル以内の区域で、地上からの高さ10メートル以内の範囲
- (注意)下端が、10メートルを超えるものを除く
- (注意)表示面積の合計が1平方メートル以下かつ地上からの高さ2メートル以下のものは除く
大和市屋外広告物条例による区域の指定
大和市屋外広告物条例による区域の指定
更新日:2025年04月03日