屋外広告物・許可地域(許可の基準)
窓口業務のお知らせ
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そのため、ご来庁時に担当者が不在の場合がありますので、ご来庁の前に電話でお問い合わせ頂きますようお願いいたします。
街づくり推進課 電話番号046-260-5483
(第7条、規則別表第2)
許可地域(禁止地域以外)で、広告物を掲出する場合には、次の許可地域ごとの基準による許可が必要です。
各許可地域ごとの許可基準の詳細は参考図(PDF)をご覧下さい。
大和市屋外広告物条例・許可地域(許可の基準) (PDFファイル: 115.5KB)
許可地域の確認はこちらからご覧ください → 屋外広告物マップ(公開型地図情報サービス)
第1種許可地域
良好な住環境を保全し、自然環境との調和を図る地域
- 第1種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 市街化調整区域(第2種許可地域に含まれる地域を除く)
- (注意)1の店舗、営業所又は事業所当たりのこれらの広告物の表示面積の合計は、広告物の表示面積の合計は20平方メートル以内
- (注意)ネオン照明、点滅照明、動光の設置禁止
第2種許可地域
住居を主体とし、中規模な店舗が立地する地域
- 第1種住居地域(第3種許可地域に含まれる地域を除く)
- 一般国道・県道・市道下鶴間桜森線の両外側50メートル以内にある市街化調整区域
- (注意)1の店舗、営業所又は事業所当たりのこれらの広告物の表示面積の合計は、広告物の表示面積の合計は47平方メートル以内
- (注意)ネオン照明、点滅照明、動光の設置禁止
第3種許可地域
生産・流通系の土地利用が行われる地域及び住居を主体とする用途地域のうち国道等沿道で中規模な店舗等が立地する地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 一般国道・県道・市道下鶴間桜森線の両外側50メートル以内にある第1種住居地域
(注意)一部変則的な場所もあるのでお問合せください。
第4種許可地域
国道等の沿道でロードサイド型店舗等が立地する地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
第5種許可地域
商業・業務活動の利便の高い地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
共通の基準
壁面利用広告物
- 同一壁面に表示内容が同一のものを複数設置しないこと
- 非常用の進入口及び避難器具が設置された開口部をふさがないこと
壁面突出広告物及び広告塔・広告板
面積基準は、表示面積を合計した面積
壁面利用のはり紙
- 1枚1平方メートル以内
- 同一のものを連続して表示しないこと
- 容易に除去できること
更新日:2025年04月03日