適用除外広告物

更新日:2025年04月03日

(第8条)

社会生活を営む上で必要最小限の広告物については、許可等の適用除外とします。適用除外の広告物は、次のものとします。

(注釈)下記2-(1)から3-(2)までの広告物にあっては、条例第5条第2項の禁止規定の適用除外はありません。

適用除外広告物の詳細
適用除外される広告物の要件 適用除外区分
1-(1)法定広告物
 他法令の規定により設置されるもの
  • 許可基準第7条)の適用除外
  • 禁止規定(第5条)の適用除外(注釈)
  • 許可手続き(第3条)の適用除外
1-(2)選挙運動のためのポスター、看板類
  • 許可基準第7条)の適用除外
  • 禁止規定(第5条)の適用除外(注釈)
  • 許可手続き(第3条)の適用除外

2-(1)案内用広告物
 案内図その他公衆の利便に供するもの

  • 国又は地方公共団体の公報資料及び広報資料 
  • 国又は地方公共団体の案内板及び掲示板 
  • 災害、伝染病等の発生等における緊急な事項を告示するもの
  • 許可基準第7条)の適用除外
  • 禁止規定(第5条)の適用除外(注釈)
  • 許可手続き(第3条)の適用除外

2-(2)祭典ほか慣例上の表示

 祭典用及びその他慣例上使用されるもの

  • 社寺、教会等の礼式や冠婚葬祭の際に掲出するもの
  • 地方の年中行事のために表示又は設置されるもの
  • 許可基準第7条)の適用除外
  • 禁止規定(第5条)の適用除外(注釈)
  • 許可手続き(第3条)の適用除外
2-(3)仮囲い
 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する広告物で、周囲の景観に調和するものであり、営利を目的としないもの
  • 許可基準第7条)の適用除外
  • 禁止規定(第5条)の適用除外(注釈)
  • 許可手続き(第3条)の適用除外

2-(4)電車・自動車

 電車又は自動車に表示するもので、右の要件を満たすもの

  • 電車の車体に所有者の氏名、名称、商標又は所有者の事業や営業の内容を表示するもの 
  • 自動車の車体に所有者や管理者の氏名、名称、店名、商標又は所有者や管理者の事業や営業の内容を表示するもの
  • 自動車の使用の本拠地が、本市外にある場合に、その都道府県又は市町村の条例の許可を受けて表示するもの
  • 許可基準第7条)の適用除外
  • 禁止規定(第5条)の適用除外(注釈)
  • 許可手続き(第3条)の適用除外

2-(5)自家用広告物

 自己の氏名や営業の内容を自己の住居、事業所、営業所等に表示又は設置するもの

  • 自己の住宅又はその敷地内に自己の住所、氏名等を表示するもの 
  • 自己の店舗、営業所、事業所やその敷地内に自己の所在、名称、屋号、商標、営業内容等を表示するもの
    • 表示面積の合計が10平方メートル以下
      (禁止地域においては5平方メートル以下)
    • 建築物の屋根の上部に突出するものにあっては、屋根からの高さ4メートル以下(第一種許可地域おいては、建築物の最高部を超えないこと)
    • 自己の営業に係る特定の商品名を表示する場合は、その表示面積が2分の1以下
  • 許可基準第7条)の適用除外
  • 禁止規定(第5条)の適用除外(注釈)
  • 許可手続き(第3条)の適用除外

2-(6)管理用広告物

 自己の管理する土地や物件に管理上の必要により表示又は設置するもので、右の基準を満たすもの

  • 表示面積の合計が1平方メートル以下で、地上からの高さが2メートル以下
  • 許可基準第7条)の適用除外
  • 禁止規定(第5条)の適用除外(注釈)
  • 許可手続き(第3条)の適用除外

3-(1)非営利であるはり紙等の表示

 営利を目的としないはり紙、はり札その他これに類するもので、右の基準、要件を満たすもの

  • 表示面積が1平方メートル以下
  • 政治団体、労働組合等の宣伝の用に供するもの
  • その他営利を目的としないと認められる会合及び催物類の掲示をするもの
  • 許可基準が適用されます
  • 禁止規定が適用されます
  • 許可手続き(第3条)の適用除外
3-(2)公共団体等による表示
 公共団体、公益法人その他これらに類する団体が表示又は設置するもので、公益上必要と認められるもの
  • 許可基準が適用されます
  • 禁止規定が適用されます
  • 許可手続き(第3条)の適用除外

この記事に関するお問合せ先

まちづくり部 まちづくり推進課 まちづくり推進係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5483

お問合せフォーム