違反広告物について
違反広告物について(簡易除却)
大和市屋外広告物条例の許可基準に適合しない、許可を受けていないなど、屋外広告物条例に違反した「はり紙」や「はり札」などの簡易な広告物は除却の対象となります。
最近、市内では、ペットボトルやカラーコーンに「はり紙」を貼り付けた不動産販売等の広告物が道路上に放置されることが散見されます。
これらの違反広告物は、まちなみの美観を損ねるだけでなく、交通の妨げとなり危険なため、見つけ次第除却します。また、違反広告物を掲出した場合、条例により処罰の対象となることがあります。
良好な景観と市民の安全を守るため、違反広告物は設置しないようお願いします。

違反広告物の例1
違反広告物の例2

更新日:2026年09月08日