市営住宅以外(県営住宅など)の公共賃貸住宅について
こちらは市営住宅以外(県営住宅など)の公共賃貸住宅についてご案内しています。
県営住宅
県営住宅の申込み条件
- 申込者及び同居しようとする方に住宅(持ち家)がないこと。(売却中の場合は要相談)
- 夫婦(婚約者及び内縁関係にあるものを含む)又は親子等を主体とした家族であること(単身者向住宅を除く)。県内市町村で発行されたパートナーシップ宣誓書等をお持ちの方も申込みできますのでお問い合わせください。
- 計算した月収額が次の基準内であること(計算方法は募集のしおりを参照してください。)
一般世帯158,000円以下(公営住宅)、114,000円以下(改良住宅)
裁量階層214,000円以下(公営住宅)、139,000円以下(改良住宅)
※裁量階層とは、高齢者世帯、障害者世帯、戦傷病者世帯、被爆者世帯、ハンセン病療養所入所者等世帯、海外引揚者世帯、義務教育終了前の子どものいる世帯をいいます(子育て世帯向住宅に申込む場合のみに適用。)。詳しくは、募集のしおりを参照してください。 - 次のいずれかに該当する住宅困窮理由があること。
A.他の世帯と炊事場、便所、浴室のいずれかを共同使用している。(親子等との同居は除く)
B.住宅が狭い。(居住部分が1人当り4畳以下であること。)
C.住宅用でない建物に住んでいる。
D.家賃が高い。(居住部分が1畳あたり3,000円以上である。)
E.住宅がないため親族(婚約者を含む)と同居できない。(県営住宅に住んでいる家族の中で結婚を予定している者がいるが、新しい住まいが見つからない場合など)
F.借地貸家法に基づく正当な理由又はこれに準ずる理由で、家主から立退要求を受けてい る。
G.通勤に片道2時間以上かかる。(各交通機関の標準所要時間を用い、乗り換え時間は10分として計算します。)
H.子育てに適する公営住宅及び若年夫婦世帯向住宅の有効期間の満了する日が5年以内に到来する。(子育て世帯向住宅への申込みを除く)
※既に県営住宅に入居されている方は、上記B,D,E,G,Hのいずれかの住宅困窮理由があること。
- 個人の県民税及び市町村民税を滞納していないこと。
- 県営住宅の家賃を滞納していないこと。
- 申込者又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
(注意)詳しくは県営住宅の募集のしおりをお読みください。
県営住宅の募集概要
募集時期
定期募集:5月・11月
常時募集(定期募集の結果、応募戸数があき家戸数に満たなかった住宅等について募集):不定期
募集案内告知時期
広報紙「県のたより」(毎月1日発行・新聞折り込み)の5月号、11月号に募集記事が掲載されます。
申込書配布場所
- 建築指導課建築住宅係(市役所4階)
- 情報公開コーナー(市役所1階)
- 国際・市民共生課(市役所2階)
- 保健福祉センター1階(受付)
- こども総務課(保健福祉センター2階)
- 生活援護課(保健福祉センター5階)
- 各分室、各連絡所、各学習センター、市民交流拠点ポラリス
※常時募集は建築指導課建築住宅係(市役所4階)と生活援護課(保健福祉センター5階)にのみ配布
受付方法
郵送
県営住宅のお問い合わせ先
その他公的賃貸住宅
市営住宅や県営住宅以外にも公的な賃貸住宅があります。種類により、それぞれ募集時期や申込資格が異なります。詳しくは、次の問い合わせ先におたずねください。
種類 | お問い合わせ先 |
|
045-664-6896 |
|
0466-26-3110 |
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0120-100-107 |
※申し込みについては、収入などの要件があります。(それぞれお問い合わせください。)
- 日本では、家と家が接近しているため、生活上の騒音が問題になることがあります。
- 大きな音量で音楽を聴く、大声でおしゃべりする、早朝や夜中に洗濯機や掃除機を使うなどは、近所の人にうるさいと思われているかもしれません。
- マンション、アパートなどの集合住宅では、部屋で走り回ったりすると、下の階の人には騒音になります。
更新日:2025年06月01日