大和市商業振興条例について
平成24年市議会第4回定例会において制定された「大和市商業振興条例」が4月1日に施行されました。
この条例は、市、地域経済団体、商店会、商業者等、市民の役割を定めることによって、商業基盤の強化と地域社会の活性化を促進することを目的に制定されました。
それぞれの役割は次のとおりです。
商業者等…小売業、サービス業その他の商業を営む法人および個人もしくは大規模小売店舗立地法に基づき大規模小売店舗を設置する法人および個人。
市の役割
商業の振興に関する施策を総合的に推進し、国、県、地域経済団体、商店会等と連携を図ります。
市長は、商業の振興に関する施策についての基本的な計画を策定するよう努めます。
地域経済団体の役割
商業者等の商業活動に対する支援をするとともに、市、商店会、市民と協力して、商業振興のための事業の実施に努めます。
商店会の役割
にぎわいのある地域コミュニティの形成を目指して、イベントの開催、防犯・防災活動の実施など地域社会への貢献に努めます。
また、会員相互の連携を強化し、組織を充実させるとともに、市の施策や地域経済団体の活動に協力します。
商業者等の役割
自らの創意工夫により経営基盤の強化に努め、市民の良好な生活環境に配慮した事業展開や地域社会への貢献に努めるとともに、常に情報収集をし、社会情勢の変化を把握します。
商品・役務の提供については、品質などの向上を図ります。
また、地域経済団体や商店会に積極的に加入し、市の施策や地域経済団体・商店会の活動に協力するよう努めます。
市民の役割
市の施策や地域経済団体・商店会の活動に協力するよう努めます。
更新日:2022年11月09日