大和市新規出店支援事業

更新日:2025年05月01日

市内商店街等の空き店舗を活用して事業を始める方を対象に、出店に伴う経費の一部に対して助成金を交付することで、事業の経営基盤の構築及び経営の安定化を支援し、市内経済活動の活性化を図ります。

認定申請できる方(申請要件)

小売業(飲食店を含む。)、サービス業その他の商店街の活性化に寄与すると市長が認める事業を行うもの

申請要件「1」のいずれかに該当し、かつ申請要件「2」を全て満たすこと

申請要件「1」 いずれかに該当すること

事業年度の12月31日までに開業※1する人(個人事業主若しくは法人として)
個人事業主
法人

申請要件「2」 全て満たすこと

大和市内商店街等の空き店舗を活用して新規出店(新店舗開業含む)を行う者(予定含む)
中小企業者※2、若しくは中小企業者になる予定の者
事業年度の4月1日から12月31日までに申請物件で営業を開始している者
申請物件で申請後3年以上事業を継続する計画を有する者
産業振興のための事業に参加し、協力する者
事業所が所在する区域に商店会等が組織されている場合にあっては、当該商店会等への加入に努め、当該商店会等の活動に参加、協力するよう努める者
助成金交付後、市の事業に積極的に協力する者
出店に際し許認可等が必要な事業を行う場合、申請物件での営業開始時にはその許可等を取得していること
申請物件で行われる事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業及び同条5項に規定する性風俗関連特殊営業でないこと※3
申請物件で行われる事業は、政治活動及び宗教活動を目的としないこと
申請物件で行われる事業は、公序良俗に反する営業でないこと
大和市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団又は同条第4号に規定する暴力団員等に関与する者でないこと
市税等に滞納がないこと

※1:開業とは

本事業における開業とは、個人事業主の場合は開業届出書の提出、法人の場合は商業又は法人の設立登記を行うこととする

※2:中小企業者とは

本事業における中小企業者とは、次のいずれかに該当する事業者又は個人事業主であること。

  1. 資本金の額又は出資の総額が3億円(ただし、卸売業を主たる事業とする者にあっては1億円、サービス業又は小売業を主たる事業をする者にあっては5千万円)以下であること。
  2. 常時使用する従業員の数が300人(ただし、卸売業又はサービス業を主たる事業とする者にあっては100人、小売業を主たる事業とする者にあっては50人)以下であること。

ただし、上記であっても次に掲げるものを除く。

  1. 発行済株式の総数又は出資金総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者以外の会社。以下同じ。)が所有するもの
  2. 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有しているもの
  3. 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めているもの

※3:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業及び同条5項に規定する性風俗関連特殊営業でないこと

-風俗営業-

  1. キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
  2. 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
  3. 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
  4. マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
  5. スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する企画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技させる営業(前号に該当する営業を除く。)

 

-性風俗関連特殊営業-

店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業

 

助成対象になる空き店舗・事務所(物件)

<下記全てを満たす物件>

都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域に所在していること
過去に事業の用に供されていた実績があり、現に営業をしていないもので、前入居者の営業終了日又は不動産賃貸契約終了日から、新たに締結する賃貸借契約期間の初日の前日までの期間が3ヶ月以上経過していること(新築又は増築物件の場合、当該建物の保存登記をした日から3ヶ月以上経過しても、なお利用されていないもの)
住居を兼ねていないこと
市内からの移転により開設する店舗・事業所でないこと(市内にある既存店舗・事業所の営業を継続して、新たに市内で別の新規店舗・事業所を開設する場合は助成対象)
申請物件の所有者及び管理者は本人又はその3親等以内の親族でないこと(法人の場合、会社法第2条第4号の2に規定する親会社等と同条第3号の2に規定する子会社等との関係にないこと)
ショッピングモール等の商業施設のテナント型店舗でないこと

助成対象となる経費

 新規出店に伴って生じる店舗等賃借料、店舗改装費、設備導入費、販売促進費、水道光熱費の実際に支払った経費(税抜き)のうち市が認めるもの(事業年度4月1日~12月31日の期間内に支払いが終わっているもの)。

※店舗改装費、設備導入費(営業開始前に物品等の賃貸借契約を締結したものであって月額料金が定額の借用・リースを除く)、販売促進費については申請物件での営業開始日から1月を経過した日まで(同日が事業年度12月31日を経過する場合は12月31日まで)に支払いが終わっている経費のみ対象

店舗等賃借料

事業を実施する空き店舗・事業所や土地等の賃借料として支払われる経費であって、事業に必要な最小限の経費

※周辺家賃相場等と比較して妥当な金額であることが条件

店舗改装費

事業を実施する空き店舗・事業所の新規出店に伴う改装、設備工事に係る経費(設計・デザイン料に係る経費を含む)

設備導入費

事業を実施するために必要であると認められる設備導入や備品の購入等又は借用・リースに係る経費

※借用・リースについては、事業を実施する空き店舗・事業所の営業開始前に物品等の賃貸借契約を締結したものであって月額料金が定額のものに限る

販売促進費

事業を実施する空き店舗・事業所の新規出店に伴う印刷物作成、広告媒体の活用等、販売促進に係る経費

水道光熱費

事業を実施する空き店舗・事業所での水道料金、電気料金、ガス料金

※対象外の経費例

  • 敷金、礼金、仲介手数料、保証金その他これらに類するもの、法人なりや名義変更等による新規契約に係るもの
  • 電話やインターネット通信等に係るもの
  • 不動産の購入に係るもの
  • 建物本体に影響を与える増築工事、改築工事、外構工事、耐震工事に係るもの
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るもの
  • グループ各企業等の間の取引に係るもの
  • 飲食費、接待費、交際費、遊興・娯楽に係るもの
  • 国、県、他市町村の補助金により、補助対象となっているもの
  • その他、公的資金の使途として社会通念上、不適切と判断するもの

助成金額・助成率

対象期間内に実際に支払った対象経費の1/2又は上限100万円の少ない方の金額

認定事業者数

2事業者程度(予定)

スケジュール

助成対象期間

4月1日~12月31日

認定申請開始

5月1日~

事前確認締切(セルフチェックリスト提出締切)

7月31日

※広報やまと5月号(全戸配布・印刷版)では、締め切りを6月30日としておりますが、期間を拡大しました。

認定申請締切

8月29日

※認定申請は市役所1階産業活性課窓口に直接持参のみ

※郵送、メール不可

審査・選考

9月~10月

認定事業者決定

10月~11月

助成金交付申請

12月~1月

助成金交付

2月~3月末日

認定申請方法

1 申請対象要件のセルフチェック

「大和市新規出店支援事業対象者要件事前セルフチェックリスト」を市ホームページからダウンロード又は産業活性課窓口で受領し、申請者ご本人が本事業の対象者に該当するかセルフチェックを行ってください。セルフチェックリストは7月31日までに産業活性課窓口まで直接ご提出ください。

2 セルフチェックリストの提出

セルフチェックリスト提出後、認定申請対象者と認められた場合、事業計画書・認定申請書類等を作成してください。

※事業計画書・認定申請書類等は申請者ご本人が主体的に作成してください。

3 事業計画書・申請書類作成

事業計画書を含む認定申請書類等を申請者ご本人が大和市役所1階産業活性課窓口に持参して提出(申請)してください。

※申請後、必要に応じて現地を視察させていただく可能性があります点、予めご了承ください。

※申請数が認定事業者予定数を下回った場合、申請締切日を延長する可能性があります。

認定申請必要書類

【1】12月31日までに開業する人

【2】個人事業主 【3】法人

大和市新規出店支援事業者認定申請書(市書式)

大和市新規出店支援事業者認定申請書(市書式)

大和市新規出店支援事業者認定申請書(市書式)

事業計画書(市書式)

事業計画書(市書式)

事業計画書(市書式)

誓約書(市書式)

誓約書(市書式)

誓約書(市書式)

対象物件の入居が確認できる書類(賃貸借契約証書(写し)等)

対象物件の入居が確認できる書類(賃貸借契約証書(写し)等)

対象物件の入居が確認できる書類(賃貸借契約証書(写し)等)

空き店舗であることの証明書(市書式)

※申請物件の賃貸借契約先である不動産会社、大家等が記載、押印をしたもの

空き店舗であることの証明書(市書式)

※申請物件の賃貸借契約先である不動産会社、大家等が記載、押印をしたもの

空き店舗であることの証明書(市書式)

※申請物件の賃貸借契約先である不動産会社、大家等が記載、押印をしたもの

事業概要がわかる資料(パンフレット等)

※ある場合のみ

事業概要がわかる資料(パンフレット等)

※ある場合のみ

事業概要がわかる資料(パンフレット等)

※ある場合のみ

許認可等を取得していることがわかる資料(写し)

※許可証等が必要な事業を行う場合のみ

開業届出書(写し)

履歴事項全部証明書(写し)

※発行日が申込日から3ヶ月以内のもの

直近の市民税の納税証明書(写し可)

※課税証明書は不可

許認可等を取得していることがわかる資料(写し)

※許認可等が必要な事業を行う場合のみ

許認可等を取得していることがわかる資料(写し)

※許認可等が必要な事業を行う場合のみ

※開業届出書又は履歴事項全部証明書(写し)は、1月31日までに提出。認定事業者に決定した場合でも期限までの提出がなければ決定は取消しになります(助成対象になりません)。

直近の所得税青色申告決算書(写し)

※令和7年開業の場合はなしで申込可

直近の決算書(写し)

※法人登記後、最初の決算を迎えていない場合はなしで申込可。その場合で、個人事業主からの法人成りの場合は直近の所得税青色申告決算書(写し)を提出

 

※上記の他、その他必要に応じて市が求める書類

※様式は、後述する「様式一覧」からダウンロードしてください。

※申請内容に変更が生じた場合は、速やかに事業計画変更承認申請書を提出してください。

 

審査・選考基準

事業性

・申請物件に入居することで事業の持続的発展が期待できるか

・取扱う商品やサービスに需要が見込めるか

・独自性や新規性があり、セールスポイントが明確であるか

計画性

・市場環境の分析が明確であり、分析に基づいた営業戦略を立案しているか

・販売先及び仕入先等に具体性があり、緻密な事業計画が策定できているか

・時間軸が明確な事業計画が立案できているか

実現性

・立案された営業戦略に具体性があり、実現可能性が高いか

・事業について十分な知識及び経験を持ち合わせているか

・立案した計画の進捗が芳しくない場合、臨機応変に対応できる事業計画があるか

成長性

・成長が見込める市場をターゲットとしているか

・事業の成長に対する意欲が高いか

・事業者(経営者)の経営手腕に期待できるか

収益性

・売上の見通しや資金の調達方法は具体的かつ実現が期待できる内容であるか

・事業が軌道に乗った後、継続的に利益を上げることのできるビジネスモデルであるか

社会性

・商店街等の多様な機能の活性化と地域の持続的発展に繋がる事業であるか

・地域住民の生活利便や消費者の買い物の際の利便を向上させ、地域の人々の交流を促進する社会的機能を有するものであるか

事業計画書について(補足)

A4サイズ計8枚以内で作成してください。A4サイズ9枚以上の場合、選考の対象といたしません。

審査・選考方法

・申請要領に定める認定申請対象要件を満たしていることの確認を行う。要件を満たしていない申請者は失格とさせていただきます。

・申請者ご本人によるプレゼンテーションを行い、選考委員会が審査・選考を行います。会場や日時は、後日、市が指定します。応募者多数の場合には、まず書類審査を行い、書類審査を通過した方のみ、プレゼンテーションを行っていただきます。

・結果は文書にて申請者に通知いたします。

助成金交付申請書類 決定した認定事業者のみ

・大和市新規出店支援事業助成金交付申請書<市書式>

・請求書<市書式>

・助成金交付申請対象経費の支払いがわかる資料(領収書、支払い明細書等)

・上記助成金交付申請対象経費の支払いの明細(内訳)がわかる資料

・当該年度12月31日までに申請物件で営業を開始していることが確認できる資料

・開業届出書(個人事業主の場合)(写し)又は履歴事項全部事項証明書(法人の場合)(写)

        ※認定申請書提出時に未開業(未提出)の場合のみ、1月31日までに提出。期限までに提出がない場合は認定事業者の決定は取消しになります。

※上記の他、その他必要に応じて市が求める書類

決定した認定事業者には上記の助成金交付申請書類のうち市書式を送付いたします。市書式の他、必要書類等をご用意の上、大和市役所1階産業活性課窓口に提出(申請)してください。助成金交付申請書類の提出期限(確定日)については、決定した認定事業者に別途お知らせいたします。助成金交付申請後、職員等による現地確認を行います。予めご了承ください。その後、助成の適否の決定を行い、助成金交付決定通知書にて通知いたします。

なお、辞退者(助成金交付申請を行わない決定した認定事業者)が発生した場合等により繰上当選を行う可能性があります。

様式一覧

申請関係

計画変更関係

助成金交付申請関係

実績報告関係

その他

この記事に関するお問合せ先

市民経済・にぎわい創出部 産業活性課 商業活性係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5134
ファックス:046-260-5138

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