除籍一部事項証明書について
「除籍一部事項証明書」は、大和市で管理している除籍に記録されている事項のうち、請求する方が必要とする一部の事項のみを証明したものです。
除籍個人事項証明書(除籍抄本)とは異なりますので、ご注意ください。
請求できる方
本人又はその配偶者と直系尊属・卑属及びその方に委任された方です。
請求者が直系親族でも、大和市の戸籍で親族関係が確認できない場合、親族関係を証明する書類(戸籍等)が必要となります。
上記以外の方が、相続・裁判等で交付を請求する場合は、「第三者請求」のページをご覧ください。
窓口での請求に必要なもの
本人確認書類
ご本人を確認できるもの
(運転免許証・住民基本台帳カード・マイナンバーカード(個人番号カード)・旅券・在留カード・特別永住者証明書等)
- (注意)詳しくは「本人確認についてのご案内」のページをご覧下さい。
委任状(代理人による請求の場合)
除籍に記載されている本人またはその直系尊属・卑属の方より、除籍一部事項証明書等の請求を委任された方は、委任状が必要です。委任状は下記リンク先を印刷いただくか、便せん程度の紙に内容を書き写して使用してください。
手数料
手数料は1通450円です。
窓口のご案内
「戸籍一部事項証明書」等は、本庁市民課の他、高座渋谷・中央林間の各分室、大和・桜ヶ丘の各連絡所でご請求いただけます。各窓口の詳細については、以下のリンク先をご参照ください。
土日開庁窓口のご案内
「除籍一部事項証明書」等は、市役所本庁舎市民課に限り、土日開庁窓口で請求いただけます。詳しくは下記リンク先をご参照ください。
郵送による請求方法について
除籍一部事項証明書等は、窓口開庁時間帯以外の請求もできます。詳しくは下記リンク先をご参照ください。なお、コンビニ交付や電話予約等による請求はできません。
更新日:2024年02月29日