自衛官募集事務における募集対象者情報の提供について

更新日:2024年05月01日

自衛官及び自衛官候補生の募集事務については、自衛隊法第97条第1項で都道府県及び市町村の事務として定められており、国からの法定受託事務として実施しています。また、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県及び市町村に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されており、これに基づく依頼に応じて、その年度中に18歳になる方の郵便番号、氏名及び住所の資料を自衛隊神奈川地方協力本部へ提供するものです。

情報提供の根拠(関係法令等)

自衛隊法第97条第1項において市町村の法定受託事務と定めており、自衛隊法施行令第120条で防衛大臣からの自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な募集対象者情報の提供の依頼について規定されております。

個人情報保護法の規定では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限していますが、本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供するものであり、法に基づく適正な情報提供です。(提供にあたってご本人の同意は必要とされていません)

また、令和3年2月5日付け防衛省・総務省連名通知にて、自衛官及び自衛官候補生の募集に関して必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、特段の問題を生じないとされています。

自衛隊法第97条第1項

都道府県及び市町村長は、政令で定めることにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。

自衛隊法施行令第120条

防衛大臣は、自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

個人情報保護法第69条第1項

行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

自衛隊への募集対象者情報の提供を希望しない方へ

自衛隊へ提供する募集対象者の情報(郵便番号、住所、氏名を印字した宛名シール)からご自身の情報を事前に除くことを希望する場合は、申し出により、自衛隊へ提供する宛名シールから除外します。

令和6年度自衛官及び自衛官候補生の募集対象者情報の除外申し出の受付

(1)対象者

大和市に住民登録をしている日本国籍の方で、平成18年4月2日から平成19年4月1日の間に生まれた方が対象です。

(2)受付期間・申出方法

○電子申請または郵送

令和6年5月10日(金曜日)から令和6年6月10日(月曜日)

申出には、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の画像添付が必要です。詳細は下記のリンク先をご確認ください。

この記事に関するお問合せ先

市民経済・にぎわい創出部 市民課 住民異動係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5110

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