自衛官等募集対象者情報からの除外申出

更新日:2025年04月10日

手続きの概要

大和市が自衛隊へ提供する自衛官等募集対象者の郵便番号、住所及び氏名の情報(※)について、宛名シールとして提供する情報からの除外の申出を受け付けます。

※自衛隊法第97条第1項に基づき大和市が実施している自衛官募集事務のうち、同施行令第120条により自衛隊からの依頼に基づき提供している情報です。

令和7年度 自衛隊へ提供する自衛官等募集対象者(除外対象となる方)

(1)対象者

大和市に住民登録をしている日本国籍の方で、平成19年4月2日から平成20年4月1日の間に生まれた方が対象です。

(2)受付期間・申出方法

○電子申請

令和7年4月10日(木曜日)から令和7年6月10日(火曜日)

下記のリンクより「自衛官及び自衛官候補生の募集対象者情報からの除外申出」にてスマートフォンやパソコンで申出ができます。申出には、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の画像添付が必要です。

○郵送

令和7年4月10日(木曜日)から令和7年6月10日(火曜日)消印有効

郵送先

〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1

大和市役所市民課 住民異動係宛

除外申出の電子申請は令和7年6月10日(火曜日)から受付いたします。

  1. 下記URLにアクセス
  2. e-kanagawa電子申請(大和市)の利用登録(初回のみ)
  3. 電子申請システムにログイン
  4. 除外申出を行う

 リンク先は、ページ下部にあります。申出方法や必要書類をご確認のうえ、お申し出ください。

対象者本人が申出する場合

  • 除外申出書
  • 本人確認書類の写し

法定代理人が申請する場合

  • 除外申出書
  • 対象者本人の本人確認書類の写し
  • 法定代理人の本人確認書類の写し
  • 対象者本人と法定代理人が同一世帯でない場合は、対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本等)の写し

 

法定代理人とは、下記の方のことを指します。

  • 親権者…本人が18歳未満の場合、本人に代わって身分上及び財産上の監督・保護を内容とする権利義務を有する方です。関連リンク 法務省親権者
  • 未成年後見人…本人が18歳未満の場合で、親権者がいないとき、または、親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となる方です。関連リンク 裁判所未成年後見人
  • 成年後見人…本人が成年被後見人の場合で、本人に代わって法律行為を行う方、または本人による法律行為を補助する方です。 関連リンク 裁判所成年後見制度

上記の法定代理人以外の代理人は、任意代理人となります。 

法定代理人以外の代理人(任意代理人)

  • 除外申出書
  • 委任状
  • 対象者本人の本人確認書類の写し
  • 代理人の本人確認書類の写し

除外申出の電子申請はこちらから

この記事に関するお問合せ先

市民経済・にぎわい創出部 市民課 住民異動係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5110

お問合せフォーム