新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための自治会の対応について

更新日:2024年02月15日

総会等の会議開催について

総会や役員会等の会議については、多人数が集まる形式で実施すると集団感染が発生するリスクが高まります。このため、対面開催する場合は、換気を徹底する、マスクを着用し大声での会話は避ける、近い距離で集まることを避けるなどの基本的な感染予防対策をお願いします。

また、感染状況によっては書面表決や委任状、Webアプリ等の活用によるオンライン会議形式での開催など、大人数が一度に集まらない方法を柔軟にご検討ください。

書面表決の参考書式

認可地縁団体における総会等の開催方法について

令和2年3月19日付け総務省自治行政局市町村課事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う認可地縁団体における総会等の開催方法の取り扱いについて」Q&Aには以下の見解が示されています。

 

(問)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、認可地縁団体の総会等の開催方法について、どのように対応すればよいでしょうか。

(答)認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならないとされていますが、(地方自治法第260条の13)、総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によって表決をすることが可能とされています(同法第260条の18第2項)。

なお、認可地縁団体の構成員は多数に及ぶことに留意が必要ですが、例えば、総会に出席せず、書面で、又は代理人によって表決をする構成員が相当数見込まれる状況において、実際に集まらずとも、出席者が一堂に会するのと同等に、相互に議論できる環境であれば、Web会議、テレビ会議、電話会議などにより総会を開催することも可能と解されます。

また、規約により役員会を設置するものとされている場合にも、同様の環境であれば、Web会議、テレビ会議、電話会議などにより役員会を開催することが可能と解されます。