土壌汚染対策について

更新日:2023年04月03日

 大和市では、土壌汚染対策法及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づいて、土壌汚染対策の指導を行っています。

※資料等の調査(法第4条)を含め、土壌の調査等を実施する際は、事前に生活環境保全課までご相談ください。

土壌汚染対策法

国では、企業の工場跡地との再開発等に伴い、重金属、揮発性有機化合物等による土壌汚染が顕在化してきていることから、平成15年2月15日に市街地における土壌汚染対策について規定した、「土壌汚染対策法」が施行されました。この法律により、汚染の可能性のある土地については、一定の契機をとらえて調査を行います。調査により汚染が判明した場合、「区域」として指定・公示されます。
 また、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号。以下、「改正法」という。)が平成29年5月19日に公布されました、改正法の一部は平成30年4月1日知から施行(第一段階施行)され、第二段階部分が平成31年4月1日から施行されています。

土壌汚染対策法について

調査義務が発生する契機

調査義務が発生する契機は、土壌汚染対策法で次のように定められています。 

1 水質汚濁防止法に定める「有害物質使用特定施設」を廃止したとき(法第3条)

(注意)土壌汚染対策法第3条第1項のただし書の確認を受けた場合は調査の猶予が受けることができます。
 調査の猶予を受けている土地についても形質変更時に、土壌汚染対策法(法3条第7項)又は神奈川県生活環境の保全等に関する条例の手続きが必要な場合があります。

2 一定規模以上の土地の形質変更をするとき(法第4条)

 次のいずれかに該当する場合は、区画形質を行う30日前までに届出が必要になります。
 届出を受けた市では、汚染のおそれの基準の該当性を判断し、土壌汚染のおそれがあると認めたときは、土壌汚染状況調査の実施を命令することになります。ただし、届出とあわせて土壌汚染状況調査結果の提出があった場合は、命令の対象にはなりません。

一定規模以上の土地の形質変更をするときの届出の対象
対象となる土地 形質変更の規模
現に有害物質使用特定施設が設置されている事業所の敷地又は廃止された事業所の敷地
(土壌汚染対策法第3条第1項の報告がなされた土地又は土壌汚染対策法第3条第1項のただし書の確認を受けた土地を除く)
土地の形質変更の合計面積が900平方メートル以上
上記以外の土地 土地の形質変更の合計面積が3,000平方メートル以上
(敷地が離れている場合や、工期が分かれている場合であっても、一つの事業として行われるときは届出の対象となることがあります。)

 ただし、次のいずれかに該当する場合は、届出は不要です。

  1.  盛土しか行わない場合(一部でも掘削を行う場合は、盛土区画を含めて届出対象となります。)
  2.  形質変更の深さが50センチメートル未満であって、形質変更区域外への土壌の搬出を行わず、土壌の飛散又は流出を伴わない行為
  3.  農業を営むために通常行われる行為であって、形質変更区域外への土壌の搬出を伴わないもの
  4.  林業の用に供する作業路網の整備であって、形質変更区域外への土壌の搬出を伴わないもの
  5.  鉱山関係の土地において行われる土地の形質変更

3 健康被害のおそれがあるとして県知事等から調査を命じたとき(法第5条)

特定有害物質

 土壌汚染対策法において、土壌汚染の原因となる特定有害物質は次のとおり定められています。
 土壌含有量基準又は土壌溶出量基準を超過している場合は、土壌汚染対策法に基づき区域指定されます。

揮発性有機化合物 (第一種特定有害物質)
特定有害物質 指定基準等
土壌含有量基準
(mg/kg(ミリグラム毎キログラム
))
指定基準等
土壌溶出量基準
(mg/L(ミリグラム毎リットル))
指定基準等
第二溶出量基準
(mg/L(ミリグラム毎リットル))
クロロエチレン - 0.002以下 0.02以下
四塩化炭素 - 0.002以下 0.02以下
1,2-ジクロロエタン - 0.004以下 0.04以下
1,1-ジクロロエチレン - 0.1以下 1以下
1,2-ジクロロエチレン - 0.04以下 0.4以下
1,3-ジクロロプロペン - 0.002以下 0.02以下
ジクロロメタン - 0.02以下 0.2以下
テトラクロロエチレン - 0.01以下 0.1以下
1,1,1-トリクロロエタン - 1以下 3以下
1,1,2-トリクロロエタン - 0.006以下 0.06以下
トリクロロエチレン - 0.01以下 0.1以下
ベンゼン - 0.01以下 0.1以下
重金属等 (第二種特定有害物質)
特定有害物質 指定基準等
土壌含有量基準
(mg/kg(ミリグラム毎キログラム
))
指定基準等
土壌溶出量基準
(mg/L(ミリグラム毎リットル))
指定基準等
第二溶出量基準
(mg/L(ミリグラム毎リットル))
カドミウム及びその化合物 45以下 0.003以下 0.09以下
六価クロム化合物 250以下 0.05以下 1.5以下
シアン化合物 遊離シアンとして
50以下
検出されないこと 1以下
水銀及びその化合物 15以下 水銀が0.0005以下、かつアルキル水銀が検出されないこと 水銀が0.005以下、かつアルキル水銀が検出されないこと
セレン及びその化合物 150以下 0.01以下 0.3以下
鉛及びその化合物 150以下 0.01以下 0.3以下
砒素及びその化合物 150以下 0.01以下 0.3以下
ふっ素及びその化合物 4000以下 0.8以下 24以下
ほう素及びその化合物 4000以下 1以下 30以下
農薬等 (第三種特定有害物質)
特定有害物質 指定基準等
土壌含有量基準
(mg/kg(ミリグラム毎キログラム
))
指定基準等
土壌溶出量基準
(mg/L(ミリグラム毎リットル))
指定基準等
第二溶出量基準
(mg/L(ミリグラム毎リットル))
シマジン - 0.003以下 0.03以下
チウラム - 0.006以下 0.06以下
チオベンカルブ - 0.02以下 0.2以下
ポリ塩化ビフェニル(PCB) - 検出されないこと 0.003以下
有機りん化合物
(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る)
- 検出されないこと 1以下

神奈川県生活環境の保全等に関する条例

神奈川県では、神奈川県生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」)に基づき、汚染の可能性のある土地については、一定の契機をとらえて調査を行う必要があります。その調査結果により汚染が判明した場合、行政が「公表」を行います。 

事業所に関する情報及び汚染土壌処理業の許可申請について

事業所に関する情報

  水質汚濁防止法に基づく届出事業場の一覧表を閲覧することができます。来庁の上、窓口で一覧表を確認していただくか、電話でお問い合わせください(メールでの問い合わせでは回答できません)。

 なお、一覧表では、水質汚濁防止法に定める有害物質を現在使用している又は過去に使用していたことを示していますが、土壌汚染対策法の特定有害物質の使用等があることを証明するものではありません。
 また、大和市内の一部は合流式下水道処理区域となっており、当該区域は水質汚濁防止法に基づく届出が不要であった時期があります。このため、当該区域内での特定施設の設置者は下水道法に基づく届出のみ行われている場合があります。
 当該区域における有害物質使用状況につきましては、大和市下水道経営課へもお問い合わせ願います。

汚染土壌処理業の許可申請

 土壌汚染対策法に基づく要措置区域や形質変更時要届出区域内の土地から搬出された汚染土壌の処理(これらの区域内における処理を除く。)を業として行おうとする場合、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(汚染土壌処理施設)ごとに、所在地を管轄する知事等の許可が必要となります。大和市内における汚染土壌処理業の許可申請については、生活環境保全課にお問い合わせください。

この記事に関するお問合せ先

環境施設農政部 生活環境保全課 生活環境保全係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046‐260‐5106

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