大気汚染防止法(一般粉じん発生施設)に基づく届出について

更新日:2023年03月20日

大和市内で、大気汚染防止法で定める一般粉じん発生施設を設置等する場合は、届出が必要です。

届出方法は窓口、または郵送となります。郵送での届出等を行う場合には、必ず郵送で申請等を行う旨連絡してください。

なお、大気汚染防止法で定める一般粉じん発生施設以外の施設(ばい煙、揮発性有機化合物)の設置、また特定粉じん排出等作業については神奈川県県央地域県政総合センターへの届出が必要となります。

一般粉じん発生施設一覧

大気汚染防止法施行令 別表第2
項番号 一般粉じん発生施設 規模要件
1 コークス炉 原料処理能力が1日当たり50トン以上であること
2 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場 面積が1,000平方メートル以上であること。
3 ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) ベルトの幅が75センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.03立方メートル以上であること。
4 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) 原動機の定格出力が75キロワット以上であること。
5 ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) 原動機の定格出力が15キロワット以上であること。

 (注意)上記一般粉じん発生施設以外の大気汚染防止法に関する届出に関しては県央地域県政総合センター 環境部 環境課(電話番号:046-224-1111(代表))へお問合せください。

届出様式

提出部数は全て2部(申請者控えを含む)です。

届出様式一覧
届出の種類 届出事由 届出の期限 様式 記入例
一般粉じん発生施設設置 届出書(様式第3)〈法第18条第1項〉 一般粉じん発生施設を設置しようとするとき 事前
一般粉じん発生施設変更届出書(様式第3)〈法第18条第3項〉 以下の変更をしようとするとき
  1.  一般粉じん発生施設の構造
  2.  一般粉じん発生施設の使用及び管理の方法
事前
一般粉じん発生施設使用届出書(様式第3)〈法第18条の2第1項〉 法改正等で新たに一般粉じん発生施設が追加されたときに、既に該当する一般粉じん発生施設を設置している場合 事由発生から30日以内
氏名等変更届出書(様式第4)〈法第18条の13第2項で準用する第11条〉 以下の変更があったとき
  1.  届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名
  2.  工場、事業場の名称及び所在地
事由発生から30日以内
一般粉じん発生施設使用廃止届出書(様式第5)〈法第18条の13第2項で準用する第11条〉 一般粉じん発生施設の使用を廃止したとき 事由発生から30日以内
承継届出書(様式第6)〈法第18条の13第2項で準用する第12条〉
  1.  一般粉じん発生施設を譲り受け、又は、借り受けたとき。
  2.  届出者について相続、合併又は分割(届出に係る施設を承継させるものに限る。)があったとき。
事由発生から30日以内

設置等届出の添付書類

 一般粉じん発生施設 設置・変更・使用 届出書(様式第3)の提出時に添付する資料の標準例です。

設置等届出の添付書類の詳細
番号 添付書類
1 案内図(施設を設置する事業所の場所がわかる地図)
2 一般粉じんの発生、一般粉じんの処理に係る操業の系統の概要〔生産工程図(フローシート)等〕
3 事業所の平面図(一般粉じん発生施設をわかるように明記し、事業所における施設番号を記入してください。)
4 一般粉じんの処理施設、一般粉じんの飛散防止のための施設の配置図(対象施設をわかるように明記してください。)
5 一般粉じん発生施設、一般粉じんの飛散防止等に関する資料・カタログ等

(注意)一般粉じん発生施設使用廃止届出書(様式第5)及び承継届出書(様式第6)には参考までに事業所の平面図(廃止または継承した施設を明示)を提出してください。

規制の概要

届出義務

一般粉じん発生施設(工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの)を設置等するときは、法令で定める事項を都道府県知事等に届け出なければなりません。

構造等に関する基準

一般粉じん発生施設を設置するにあたっては、構造等の基準が設けられています。

構造等に関する基準の詳細
番号 一般粉じん発生施設 構造等に関する基準
1 コークス炉
  1.  装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
  2.  窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと。
  3.  消火作業は、消火塔にハードル、フイルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
2 鉱物又は土石の堆積場 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号の一に該当すること。
  1.  一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2.  散水設備によつて散水が行われていること。
  3.  防じんカバーでおおわれていること。
  4.  薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。
  5.  前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
3 ベルトコンベア及びバケットコンベア 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該当すること。
  1.  一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2.  コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に第三号又は第四号の措置が講じられていること。
  3.  散水設備によつて散水が行われていること。
  4.  防じんカバーでおおわれていること。
  5.  前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
4 破砕機及び摩砕機 次の各号の一に該当すること。
  1.  一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
  2.  フード及び集じん機が設置されていること。
  3.  散水設備によつて散水が行われていること。
  4.  防じんカバーでおおわれていること。
  5.  前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
5 ふるい 4 「破砕機及び摩砕機」に同じ

この記事に関するお問合せ先

環境施設農政部 生活環境保全課 生活環境保全係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046‐260‐5106

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