ごみを出す場所

更新日:2022年08月03日

必ず「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」に分けて指定の収集日に出してください。
「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」は、戸別収集(建物ごとの収集)です。
収集は収集日に1度です。出し忘れた場合は次回の収集日に出してください。
ごみ出し時間の原則は午前8時までですが、収集時間に合わせてごみを出す場合は、収集に間に合うよう早めに出してください。
収集困難な地域は、個別に調整させていただく場合があります。
このページに関する「資源とごみの分け方・出し方」パンフレット(PDF版)は、資源とごみの分け方出し方パンフレット及びカレンダーダウンロードからダウンロードできます。

戸建て住宅のごみの出し方

道路に面した自宅敷地内の収集しやすい場所に出してください。

ごみを出す場所は、例示を参照してください。

ごみを出す例1:道路と家屋の間の家の正面に赤丸があるイラスト、ごみを出す例2:道路と家屋の間の家屋の左端に赤丸があるイラスト
ごみを出す例3:T字の道路があり道路に沿って家屋が並び、各家屋の角に赤丸があるイラストと「上記のような場合で、専用のごみ置き場があり、そこを使用したい時は、収集業務課(269-1511)までご相談ください。」の文
ごみを出す例4:家屋と道路の間に階段があり、階段に赤丸があるイラスト、ごみを出す例5:家屋が5件集まった場所の中央の道路側に赤丸があるイラスト

集合住宅のごみの出し方

集合住宅ごとに決められた場所に出してください。
マンション、アパートのごみ置場の場所については、管理組合または管理者にお問い合わせください。
カギを設置する時は、事前に廃棄物対策課(電話番号 046-269-1511)へご相談ください。
マンション、アパートのごみ置場の移動等については、廃棄物対策課までご相談ください。
ごみを出す場所は、例示を参照してください。 

専用のごみ置き場がない場合のごみを出す例6:道路と集合住宅の間の集合住宅の右端にごみ置き場を指している赤丸があるイラスト
専用のごみ置き場がある場合のごみを出す例7:道路と集合住宅の間の右端に専用のごみ置き場があり、そこに赤丸があるイラスト

不法投棄とルール違反

  • (注意)不法投棄は犯罪です。
  • (注意)不法投棄した者は、5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、又はこれらが併科されます。

敷地内への不法投棄とルール違反については、所有者・管理者責任となり、処理・処分はそれぞれで行っていただくこととなります。
燃やせるごみ、燃やせないごみに分別し、有料指定ごみ袋に入れて出してください。
有料指定ごみ袋に入らないものは、粗大ごみで出してください。

ご相談窓口

  • 住宅等への処理困難物の不法投棄、山林、空き地等への不法投棄の相談
     …生活環境保全課(電話番号 046-260-5498)
  • 市道への不法投棄物の通報
     …道路管理課(電話番号 046-260-5403)
  • 集合住宅への不法投棄禁止看板の作成相談・ごみ出しのルールの確認
     …環境管理センター廃棄物対策課 収集係(電話番号 046-269-1511)
  • リサイクルステーションへの不法投棄の相談
     …環境管理センター廃棄物対策課 資源・廃棄物対策係(電話番号 046-269-7343)

この記事に関するお問合せ先

環境施設農政部 廃棄物対策課 収集係
〒242-0026 大和市草柳3-12-1 (大和市環境管理センター1階 案内図
電話:046-269-1511

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