家電4品目、パソコン、オートバイ

更新日:2023年06月07日

これらのものは市では収集及び処分ができません。専門業者、メーカー、販売店等に処理を依頼するなど、適正にリサイクルしてください。

テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機のリサイクル

家電リサイクル法対象機器(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)のイラスト

家電4品目(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機)は、下記に従って処分してください。

なお、家電4品目以外の電気製品は、有料指定ごみ袋に入れば燃やせないごみとして、入らなければ粗大ごみとして処分してください。

家電リサイクルについて

平成13年4月1日に「特定家庭用機器再商化法(家電リサイクル法)」(外部リンク)が制定され、平成21年4月1日に改正が行われています。
現在、テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン(屋内機、屋外機)、洗濯機・衣類乾燥機は、リサイクル費用と製品を搬送する費用を消費者に負担して頂いております。

手数料

リサイクル料金はメーカーにより決められているため、メーカーや大きさによってリサイクル料金が異なる場合があります。

家電別リサイクル料金
品名 リサイクル料金
(注意)主なメーカーのリサイクル料金
テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)
  • 15型又は15型以下 1,870円+収集運搬料
  • 16型又は16型以上 2,970円+収集運搬料
冷蔵庫・冷凍庫
  • 170リットル以下 3,740円+収集運搬料
  • 171リットル以上 4,730円+収集運搬料
エアコン

990円+収集運搬料

洗濯機・衣類乾燥機 2,530円+収集運搬料

収集運搬料は各販売店などへお問い合わせください。

  • (注意)主なメーカー(指定法人)以外の場合は料金が異なります。
  • (注意)料金は目安です。また、上記の金額に消費税が加算されます。

処分方法

  1. 買い替えの場合
     →新しい製品を購入するお店に引き取りを依頼して下さい。
  2. 買い替えない場合
    •  収集運搬から手続き全てを依頼する場合(リサイクル料金のほか収集運搬料がかかります)
       →処分する製品を購入したお店に引き取りを依頼して下さい。
       もしくは…
       →大和市環境事業協同組合(外部リンク)にお問い合わせください。 (注意)大和市環境事業協同組合 電話番号046-264-2033
    •  ご自身で運搬ができる場合(運搬料はかかりませんが郵便局での手続きが必要です
       →指定引き取り場所(外部リンク)へ直接自分で持込むことができます。 その際、事前に郵便局で「リサイクル券」を購入しお持ち下さい。
       横浜市瀬谷区五貫目町21-5 東亜物流株式会社神奈川営業所  電話番号045-620-5618

 なお、メーカーにより指定取引場所がA、Bグループ2つに分かれていましたが、平成21年10月1日を持ちまして一本化されました。

詳しくは、経済産業省ホームページの消費者向け特設ページをご覧ください。

パソコンリサイクル

スクリーン、ノートパソコン、キーボード、マウスなどのパソコンリサイクル機器のイラスト

パソコンリサイクルについて

平成15年10月1日から「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、ご家庭で不要になったパソコンの処理は、製造業者・輸入販売業者(以下「メーカー等」)が回収・リサイクルを行っています。

リサイクル対象となる機器

ご家庭から排出されるパソコン関連機器で次のとおりです。

  1. ディスクトップ本体
  2. ディスプレイ(ブラウン管式または液晶式)
  3. ノートブックパソコン

(注意)パソコンと一体となって販売された、キーボード・マウス・ケーブル等の付属品については、パソコンと一緒に排出された場合に、併せて回収されます。

※ノートブックパソコン(タブレット型パソコン含む)については「使用済小型家電リサイクルボックス」に入れることもできます。

 

処分方法

  1. パソコンメーカーがわかる場合
    →各メーカーが窓口になります。
  2. 自作等により回収するメーカーがない場合
    パソコン3R推進センター(外部リンク)が窓口になります。
    (パソコン3R推進センター 電話番号03-5282-7685)

無許可の不用品回収業者にご注意ください

■家庭から排出される廃棄物の収集・運搬について

ご家庭で不用となり、排出される粗大ごみ等は、一般廃棄物に該当します。業者により一般廃棄物を収集・運搬するためには、市の一般廃棄物収集運搬業許可が必要です。

■罰則(無許可営業)について

無許可業者による廃棄物の回収行為は重大な犯罪です。一般廃棄物処理業の許可なく、収集・運搬した場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)又はそれらの併科となります。

無許可の回収業者を利用しないでください

産業廃棄物処理業の許可、古物商の許可、貨物運送事業の許可だけでは、一般廃棄物を収集・運搬・処分することはできません。廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処理を、無許可の違法な業者に依頼し、高額な費用を請求されるなどのトラブルにならないためにも、事前に一般廃棄物収集運搬業許可の有無をご確認ください。

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

環境施設農政部 廃棄物対策課
〒242-0026 大和市草柳3-12-1 (大和市環境管理センター1階 案内図
収集係:046-269-1511
資源・廃棄物対策係:046-269-7343

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