集合住宅のごみ置場へ、通行人などに不法投棄をされてしまっていますが、どうしたらよいですか。

更新日:2022年02月16日

不法投棄については、不法投棄場所の所有者、管理者が処理をしなければならないこととなっています。不法投棄がひどい場合には、市の職員が現場確認し、ごみ置き場の移設、変更等管理者への対応をお願いしています。排出者個人の特定ができれば市から本人へ指導・啓発を行いますので、ご相談ください。

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〒242-0026 大和市草柳3-12-1 (大和市環境管理センター1階 案内図
収集係:046-269-1511
資源・廃棄物対策係:046-269-7343

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